故意ではなくても相手に怪我を負わせた場合は、傷害罪が成立するのかということについて、事例を元に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
北九州市八幡東区にある会社で勤務している男性Aさん(27歳)は、同じ職場の同僚のの男性(26歳)に腹を立てて顔面を一発殴打し、同僚に全治2週間ほどの顔面打撲の怪我を負わせました。
同僚は、福岡県八幡東警察署に、医師の診断書と共に被害届を提出し、Aさんは警察から任意の取り調べを受けることになりましたが、「殴ったことは認めるが、怪我を負わせるつもりはなかった」と主張しています。
(フィクションです。)
故意とは?
「故意」を、分かりやすく表現すると「わざと」となりますが、刑法上の「故意」とは、「犯罪事実の認識・認容があること」と解釈されます。
刑法は、故意である犯罪のみを処罰することを原則としています。
これを規定している条文は、刑法第38条1項です。
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
上記条文に記載されている「罪を犯す意思」は故意を指しています。
「罪を犯す意思」とは、犯罪が成立する要件(犯罪事実)に該当することをわかった上(認識)で、犯罪を犯しても構わない(認容)と思う意思のことです。
つまり、前述したように、刑法上の「故意」とは「犯罪事実の認識・認容があること」になります。
また、刑法第38条1項には、例外として故意でなくても処罰される場合もあることを、ただし書きで規定しています。
条文に記載されている「特別の規定」とは、自分の不注意で相手に被害を負わせる「過失」も処罰対象になると規定されている犯罪を指します。
過失傷害罪、過失致死罪などが、刑法第38条1項のただし書きに記載されている「特別の規定」に該当します。
~明日のコラムに続く~