男児を連れ去りわいせつ行為 わいせつ目的誘拐で逮捕

SNSで知り合った男児をわいせつ目的で誘拐した男が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件(2月16日配信のTNCテレビ西日本の記事を引用)

昨年11月、福岡県久留米市においてSNSで知り合った10歳の男児を車に乗せて誘拐し、車内で男の子の下半身を触るなどわいせつな行為をしたとして、20代の男が福岡県警に逮捕されました。
逮捕された男は警察の取調べに対して、男児と会ったことについては認めているようですが、わいせつ目的の誘拐やわいせつ行為については「ふざけてやっただけ」などと否認しているようです。

わいせつ目的誘拐

わいせつ行為をする目的で誘拐すると、わいせつ目的誘拐罪若しくはわいせつ目的略取罪となります。
法律的に「誘拐」と「略取」は、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に移すという点では同じですが、その手段として欺罔や誘惑を用いた場合に「誘拐」として、罪名を区別しています。
典型的な例だと、幼い子供「お菓子あげるからおいで。」と言って連れ去った場合は「誘拐罪」となり、何も言わずに急に連れ去った場合は「略取罪」となるのです。
今回の事件は、報道を見る限り「誘拐罪」が適用されているので、男児を連れ去る際に何らかの欺罔や、誘惑が用いられたのでしょう。
わいせつ目的誘拐罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。

強制わいせつ罪

報道されている記事のとおり、誘拐した男児に対してわいせつな行為をしていた場合は、わいせつ目的誘拐罪とは別に、強制わいせつ罪も成立します。
強制わいせつ罪は、暴行脅迫を用いて無理矢理わいせつ行為をすることによって成立する犯罪ですが、被害者が13歳未満の場合、わいせつ行為に及ぶための暴行や脅迫は必要とされません。
つまり暴行や脅迫がなくても、単に13歳未満に対してわいせつな行為をすれば、それだけで強制わいせつ罪が成立するという事です。

福岡県内の刑事事件に即日対応している弁護士

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