交通事故を起こした運転手の身代わりで出頭した事件を参考に、犯人隠避罪等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説いたします。
参考事件
無職のAさんは、10年以上前に人身事故を起こして運転免許を失効していますが、失効後も無免許運転を繰り返していました。
そうしたところ、先日、近所のコンビニに向かう途中で、赤信号で停車する車に後方から追突する人身事故を起こしてしまったのです。
無免許の発覚をおそれたAさんは、そのまま逃走して帰宅し、家に居た内縁の妻に対して、警察に身代わり出頭するようにお願いし、実際に内縁の妻を福岡県粕屋警察署に出頭させました。
しかし警察の捜査によって身代わり出頭が発覚してしまい、Aさんと内縁の妻は警察に逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
交通事故の身代わり出頭を依頼した場合の罪
交通事故を起こしたものの、罪に問われることを恐れて、事故当時の同乗者などが運転いたように装い捜査を逃れようとすることがあります。
しかしながら、このような行為は、犯人隠避教唆などの罪に問われる可能性が高い行為です。
また、身代わり出頭に協力した方も、犯人隠避の嫌疑をかけられる可能性が高いです。
身代わり出頭の場合は、事故の経緯が虚構となるため、供述のつじつまがあわなくなり、結局、身代わり出頭であったことが発覚することが多いです。
事故を起こしてしまった場合は、安易な考えで身代わり出頭を依頼するのではなく、適切な事故処理(警察や救急車を呼ぶなど)を行った上で、なるべく早急に弁護士と相談することをおすすめします。
犯人隠避罪
犯人隠避罪とは、刑法第103条に「犯人蔵匿罪」とともに規定されている犯罪行為です。
犯人隠避罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
逃走中の犯人に潜伏場所を提供すると犯人蔵匿罪となり、場所を提供する以外の方法で、犯人の逃走を手助けすれば犯人隠避罪となります。
身代わり出頭したAさんの内縁の妻の行為は、無免許運転で事故を起こしたAさんの逃走を助ける行為ですので、犯人隠避罪が成立することとなりますし、この事を依頼したAさんの行為は犯人隠避教唆罪となります。
まずは弁護士に相談
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無免許運転で事故を起こしてしまった方や、事故を起こした方の身代わり出頭をしてしまった方など、交通事件、刑事事件でお困りの方からの法律相談を無料で承っております。
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