特殊詐欺事件で起訴されて、福岡県筑後警察署に起訴後勾留されている方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
特殊詐欺事件のような組織犯罪では、複数の共犯者が存在することから、なかなか保釈が認められない傾向にあります。
その上に、特殊詐欺事件で起訴された被告に対する裁判所の判断は非常に厳しい傾向があり、たとえ初犯であっても実刑判決が言い渡されることも珍しくなく、逮捕されてから一度も保釈が認められずに刑務所に服役する被告人も少なくありません。
本日より3日にわたって、詐欺事件に強い弁護士が、特殊詐欺事件で起訴された方の保釈について解説します。
参考事例
半年近く前に、特殊詐欺事件で逮捕されたAさんは、これまで複数件の詐欺事件で取調べを受け、先日4件の詐欺事件で起訴されました。
逮捕からこれまで身体拘束を受けたままで、現在は福岡県筑後警察署に起訴後勾留されているAさんは、実刑判決が言い渡されることを覚悟しています。
ただ身辺整理をするために、せめて判決が言い渡されるまでの間だけでも保釈で自宅に帰りたいと思い、保釈に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
そもそも保釈には・権利保釈・裁量保釈・義務保釈の3種類があります。
今回は権利保釈について解説します。
権利保釈
権利保釈については、刑事訴訟法第89条に規定されています。
ここで列挙された要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。それが権利保釈です。
そしてその要件とは
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
です。
特殊詐欺事件の法定刑は「10年以下の懲役」で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は「15年以下の懲役」となります。
また特殊詐欺事件の特徴は、共犯者がいて、複数の余罪が存在することですので、複数件の特殊詐欺事件で起訴された被告人に、権利保釈が認められる可能性は低いと考えられるでしょう。
次回は、特殊詐欺事件で起訴された場合の裁量保釈と義務保釈について解説します。
特殊詐欺事件で起訴された方の保釈を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の詐欺事件に強い弁護士にご相談ください。
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