福岡県うきは警察署に関するご相談 刑事弁護士が解説

福岡県うきは警察署に関するご相談を、福岡県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の刑事弁護士が解説します。

出頭に関するご相談

Q.福岡県うきは警察署の管内にあるパチンコ店で窃盗事件を起こしました。すでに警察署に呼び出されて取調べを受けて、事実を認めています。それなのに来週も警察署に出頭するように言われました。もし仕事の都合で警察署に行けない場合はどうしたらよいのですか?逮捕されますか?(50代男性からの質問)

A.警察の取調べは、逮捕、勾留中に行われる強制的な取調べと、警察署に出頭して行われる任意の取調べに二分されます。
逮捕、勾留された場合、その期間中は、警察官や検察官による取調べが強制的に行われ、それに応じなければなりませんが、任意の取調べについては、絶対的に応じなければならないものではありません。
しかし、任意出頭に応じないことが逮捕される理由にもなりますので、仕事等の都合で、警察から指定された日時に警察署に出頭できない場合は、担当の警察官に連絡して日程調整するのがベストでしょう。

取調べに関するご相談

Q.福岡県うきた警察署で取調べを受けているのですが、何度も同じことを聞かれます。警察官の質問に答えたくない時はどうすればよいのですか?(30代男性からの質問)

A.警察や検察による取調べを受けていると、中には答えたくない質問もあるでしょう。
取調べを受ける方には、無理に答えなくてもよい権利(黙秘権)があるので、黙っていても問題はありません。
憲法・刑事訴訟法は、被疑者・被告人について、包括的な黙秘権を保障し、話したくない点を供述する必要はないことを明らかにしています。
取調べの中で取調官から答えたくない質問をされた場合には、「言いたくありません」「話したくありません」と答えることができます。
絶対にやってはならいのは、警察官等の厳しい追及に耐え切れず、記憶と異なる内容の供述をしてしまうことです。

供述調書に関するご相談

Q.福岡県うきは警察署で取調べを受けた際に、警察官が供述調書を作成しました。この供述調書の内容を訂正して欲しかったらどうしたらよいですか?もし訂正してくれなかった場合はどうすればいいのですか?(30代男性からの質問)

A.取調官は取調べの際に供述調書という書面を作成します。
これは、取調べ中に被疑者などがした供述を証拠として残すために作成されるので、記載内容が誤っていないか、きちんと自分の目で見て確認しなければなりません。
供述調書に署名押印することは、その調書の内容に誤りがないことを自ら認める意思を表示していることになり、その後の裁判でも、調書は重要な証拠として扱われるので、注意が必要です。
当然、供述調書の内容に納得できないときには、内容を訂正してもらうこともできますし、署名押印を拒否することも認められています。

このコラムをご覧の方で、福岡県うきは警察署での刑事時手続きについて不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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