窃盗罪と罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住むAさんは、平成26年8月20日に、スーパーで食料品10点を万引きしたとして検挙されましたが、Aさんの息子さんが被害弁償するなどしたため微罪処分に終わりました。しかし、Aさんは、平成28年8月20日に、同じスーパーで食料品1点を万引きしたとして検挙されましたが、このときもAさんの息子さんが被害弁償するなどして不起訴処分に終わりました。ところが、Aさんは、令和元年8月20日に、同じスーパーで食料品5点を万引きをして逮捕されてしまいました。そして、Aさんは窃盗罪で略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けてしまいました。
(フィクションです)
~窃盗罪には罰金刑が規定されてある~
窃盗罪に罰金刑が規定されてあることをご存じでしょうか?
窃盗罪が規定されてある刑法235条を見ると
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
強盗罪、詐欺罪、背任罪、恐喝罪、横領罪には懲役刑しか規定されていないのに、窃盗罪に罰金刑が規定されているのはなぜでしょうか?
窃盗罪で罰金刑が科される典型的なケースは、初犯、つまり前科がない場合です。
確かに、Aさんは平成26年と平成28年に万引きしていますが、そのいずれの場合でも刑事処罰(懲役刑、罰金刑)は受けていません。ちなみに、微罪処分は警察が被疑者に対し厳重注意、訓戒するにとどまり、事件を検察庁へ送致しない処分、不起訴処分は起訴しない処分のことをいいます。いずれの場合でも前科として記録されず、あくまで前歴が残るだけです。
このように、過去に何回かの前歴を有し、今回はじめて刑事処罰を科す必要がある判断された場合は罰金刑を科される可能性が高いでしょう。
~窃盗罪において示談を目指す理由 ~
万引きを認める場合は,被害者に真摯に謝罪し,慰謝の措置を取ることが必要不可欠です。これが窃盗罪において示談を目指す一番の理由です。その他,窃盗罪において示談を目指す理由としては以下の点が挙げられます。
=早期釈放が可能となる=
一般的に,示談意向=罪を認める=罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれはないと判断されやすくなり,早期釈放に繋がりやすくなります。
なお、窃盗罪には罰金刑が設けられていますから、事例のように、勾留中に略式裁判を受け、罰金刑の略式命令を受ける、という事態も想定しえます。略式命令が出ると、その時点で勾留状の効力は失われますから、その時点で釈放されます。正式起訴されるか、略式起訴されるか微妙な場合は、略式起訴するよう積極的に検察官に訴えかける必要があります。
=不起訴獲得が可能となる=
被疑者に有利な情状として考慮され,不起訴獲得の可能性が高くなります。被害者から「被疑者を処罰しないで欲しい」などという宥恕条項を獲得できれば,その可能性はさらに上がります。
=執行猶予獲得が可能となる=
起訴され、仮に裁判になった場合でも、示談が成立していれば執行猶予獲得の可能性は高くなるでしょう。
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