告訴と告発の違い 

告訴、告発の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県大牟田市に住むAさんは,日頃のVさんに対する鬱憤を晴らす目的で,Vさん方駐車場に停めてあったVさんの車に千枚通しを使ってキズを付けました。その後,Aさんは,福岡県大牟田警察署器物損壊罪逮捕されました。Vさんからの被害届を受け警察が捜査を始めたところ,駐車場に設置していた防犯カメラ映像にAさんの犯行の一部始終が映っていたことから逮捕につながったようです。Aさんの妻は,Aさんとの接見を刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

~器物損壊罪~

器物損壊罪は、刑法261条に規定されています。

刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指しますから、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。

器物損壊罪の罰則は、上記のとおり

3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料

です。科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。

器物損壊罪は検察官が起訴するには告訴を必要とする親告罪です。裏返せば、告訴がなければ必然的に不起訴となります。
親告罪は他にも,未成年者略取・誘拐罪(刑法224条),名誉棄損罪(刑法230条),侮辱罪(刑法231条),過失傷害罪(刑法209条),親族間の窃盗罪(刑法244条2項,235条等)などがあります。

親告罪において不起訴を目指すには、一刻もはやく被害者と示談し、被害者に告訴を取消していただく必要があります。
被害者との示談は交渉に慣れた弁護士にお任せください。

~告訴,告発の違い ~

告訴とは,犯罪の被害者その他法律上告訴権を有する者が,捜査機関(検察官,司法警察員)に対し,犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。告訴は書面でも口頭でもすることが可能ですが,書面による場合は被害届と異なり,代筆は許されません。被害事実と処罰意思を記載した告訴権者名義入りの書面(告訴状)を提出する必要があります。

他方、告発とは,犯人又は告訴権者以外の第三者から捜査機関に対し,犯罪事実を申告して,犯人の処罰を求める意思表示をいいます。告発も告訴同様,書面あるいは口頭によることが可能です。

告訴告発は,犯人に対する処罰を求める意思表示という点で共通していますが,次の点で異なります。
まず,告訴は,告訴権者が決められているのに対し,告発は,犯罪があると思料するときは誰でもすることができます。また,告発は,告訴のように期間が決められているわけではありません。よって,時効完成までの告発は有効ということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,器物損壊罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までご連絡ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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