チケット転売防止法が施行①
~ ケース1 ~
福岡市博多区に住むAさんは、スポーツ観戦チケットの不正転売を行ったとしてチケット転売防止法違反で博多警察署から呼び出しを受けてしまいました。今後のことが不安になったAさんは、刑事事件に詳しい弁護士に相談を申込みました。
~ ケース2 ~
福岡市中央区に住むAさんは、有名芸能人グループのコンサートチケットを不定転売する目的で、知人のBさんからコンサートチケットを譲り受けたとしてチケット転売防止法違反で福岡県中央警察署から呼び出しを受けてしまいました。
(いずれもフィクションです。)
~ チケット転売防止法とは ~
チケット転売防止法とは、正式名称
特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下、法律といいます)
といい、平成30年12月14日に公布され、
令和元年6月14日から施行
されます。法律では、
・不正転売の禁止
・不正転売目的の譲受けの禁止
・興行入場券の適正な流通の確保に関する措置
について規定され、上記2つの行為に対しては
1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又は併科
の罰則が規定されています。
~ 法律の目的 ~
法律1条には法律の目的について次のように書かれてあります。
「特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツ振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的とする。」
近年、人気のコンサートや舞台・スポーツのチケットが一般購入者の手には入らず、発売と同時に買い占められて転売サイトやSNS上で大量転売される事態が相次いでいます。こうした事態が生じると、チケットを購入したい人にチケットが回らず、コンサートやスポーツなどの入場客数に影響を与え、ひいては文化やスポーツの発展に重大な影響を与えかねません。そこで制定されたのが法律(チケット転売防止法)だ、というわけです。
~ 特定興行入場券とは ~
法律上、チケットは「特定興行入場券」と呼ばれています。「特定興行入場券」は、
・興行入場券(それを提示することにより興行を行う場所に入場することができる証票)であること(法律2条2項)
・不特定又は多数の者に販売されること
・興行主等が、販売時に、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示していること
・興行が行われる特定の日時及び場所並びに入場資格者又は座席が指定されていること
・興行主等が、販売時に、入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じ、かつ、その旨を当該入場券の券面等に表示していること
の5つの要件を満たしたものをいいます(法律2条3項)。
* 興行とは *
これまで「興行(こうぎょう)」という言葉が頻発していますが、「興行」については法律2条1項で
「映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツを不特定又は多数の者に見せ、又は聴かせること(日本国内において行われるものに限る。)をいう」
と定義されています。
* 興行主等とは *
興行主(興行の主催者)又は興行主の同意を得て興行入場券の販売を業として行う者をいいます(法律2条3項1号)。
~ おわりに ~
今回は、法律の概要についてご説明いたしました。次回は、法律で禁止される行為の内容などについてご説明いたします。
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