過失傷害罪で告訴取消し
北九州市若松区に住むAさん(31歳)は,交際中のVさん(28歳)と居酒屋へ行きました。AさんとVさんはお座敷の小さなテーブルを挟んで対面して座りました。Aさんは,そこで突然,Vさんから別れ話を突き付けられました。驚いたAさんは,Vさんに理由を聞きましたが納得できず,Vさんと口論となりました。そして,タバコを吸っていたAさんは,テーブルの上に置いてあったガラス製の灰皿を机の上に向けて叩きつけたところ,ガラスコップが割れ,破片の一部をVさんの顔面部に飛散させてしまいました。Vさんは,それにより,加療約10日間の前額部切創の傷害を負いました。後日,Aさんは,Vさんから福岡県若松警察署宛に告訴状が提出され,過失傷害罪で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~ 過失傷害罪(刑法209条) ~
過失傷害罪は,刑法209条1項に規定されています。
刑法209条1項
過失により人を傷害した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
同罪の「過失」とは,不注意により,人を傷害することに対する認識,認容(そうなっても構わない,仕方がないという意図)を欠いていることをいいます。「不注意」があったというためには,①傷害の発生を認識,予見することができ,②傷害の発生を回避するために必要な措置を講ずることができた,といえることが必要です。
まず,①についてですが,AさんとVさんは小さなテーブルを挟んで座っていたのですから,ガラスコップをテーブルに叩きつければガラスコップが割れ,破片が飛散してVさんに危害を与えるであろうことは容易に認識,予見できたと考えられます。また,②ガラスコップを叩きつけなければ,ガラスコップは割れなかったですし,ガラスコップを叩きつけないという行為は容易に取ることができます。
つまり,今回のケースでは,Aさんには「過失」ありと判断されるおそれが極めて高いです。
* 故意ありとされた場合は? *
過失ではなく故意がある(人の傷害に対する認識,認容がある)と判断された場合は傷害罪に問われるおそれがあります。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。傷害罪は過失傷害罪と異なり親告罪(検察官の公訴提起(起訴)に告訴を必要とする罪)ではありません。
~ 過失傷害罪は親告罪 ~
検察官が公訴を提起(起訴)するにあたって被害者等の告訴を必要とする犯罪を親告罪といいます。そもそも,告訴とは,被害者等が捜査機関に対し,犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める意思表示をいいます。よって,親告罪が設けられたのは「被害者の処罰を求める意思」を尊重するためにあるとも考えられるのです。
刑法209条2項
前項の罪(過失傷害罪)は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
* 刑法に規定される親告罪 *
刑法に規定される親告罪は,過失傷害罪の他にも,未成年者略取・誘拐罪(刑法224条),名誉棄損罪(刑法230条),侮辱罪(刑法231条),器物損壊罪(刑法261条)などがあります。
~ 親告罪で不起訴を目指すなら ~
先ほどもご説明したとおり,親告罪は被害者等の処罰意思を尊重する制度ですから,検察官が公訴を提起する前に被害者等が「処罰は望まない」「許してほしい」などといって告訴を取消すことができます。被害者等が告訴を取消せば,刑事処分は自動的に「不起訴(親告罪の告訴の取消し)」となります。
このように,被害者の方々の処罰感情を緩和させ,告訴を取消していただくには,まずは被害者の方々に誠心誠意謝罪した上で,示談交渉を開始し,お互い納得のいく条件で示談を成立させることが肝要かと考えます。交渉には様々な困難が伴いますし,のちのちのトラブルを防ぐには適切な内容・形式で示談を成立させる必要があります。そのためには弁護士の力が必要です。
* 起訴後を告訴を取消すことは可能か? *
起訴後に告訴を取消すことはできません(刑事訴訟法237条1項)。よって,示談による告訴取消しを目指す場合は,検察官の公訴提起(起訴)前に示談を成立させる必要があります。
刑事訴訟法237条1項
告訴は,公訴の提起があるまでにこれを取り消すことができる。
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