福岡県久留米警察署は、久留米市内のアパートにおいて、アパートに備え付けてある消火器を悪戯に使用したとして、福岡県久留米市に住むAを、器物損壊罪で逮捕しました。
(平成29年11月2日西日本新聞掲載事案を基に作成)
<< 器物損壊罪 >>
器物損壊罪は、他人の財物を損壊した場合に成立する犯罪ですが、どのような行為が「損壊」に当たるのでしょうか。
裁判所は、「物の効用を害する一切の行為」が損壊にあたると考えています。
窓ガラスを割る行為など、物を壊す行為がその代表ですが、過去の裁判例では、食器に放尿する行為や、養魚池の鯉を逃がす行為も器物損壊罪に該当するとされています。
福岡県久留米市の事件では、消火器を悪戯に噴射しています。
消火器は、一度使用すると中の粉末が噴出し、再度使うことができなくなりますから、消火器を噴射する行為は消火器の効用を害する行為と言えるので、Aには、器物損壊罪が成立します。
≪ 弁護活動 ≫
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪は、被害者の告訴がなければ起訴することができません。
早期に被害者と示談することによって、既にされた告訴が取り下げられる可能性があります。
一度取り下げた告訴は、同じ事実で再び告訴することができませんので、もし告訴が取り下げられた場合は、その時点で刑事処分を受ける可能性がなくなります。
ただ被害者との示談交渉は、知識・経験が豊富な刑事事件に強い弁護士にお任せすることを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、器物損壊事件をはじめとする刑事事件において示談交渉を数多く行っています。
ご家族、知人が器物損壊罪で逮捕された方は、福岡県久留米市の刑事事件でお悩みの方は弊所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:4万1,700円)

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