福岡県久留米市の建造物等損壊罪 少年事件に強い弁護士に示談交渉

福岡県久留米市の建造物等損壊罪 少年事件に強い弁護士に示談交渉

Aさん(15歳)は福岡県久留米市の交番のドアにスプレー塗料で文字を書きました。
交番にいた福岡県警察久留米警察署の警察官がこれに気づいたため、Aさんは建造物等損壊罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親が少年事件に強い弁護士に相談したところ、被害弁償による示談交渉も考えるという話が出ました。
(平成30年2月22日西日本新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)

《 建造物等損壊罪 》

他人の建造物を損壊した場合には、刑法第260条の建造物等損壊罪が成立します。
これと似た犯罪で、他人の物を損壊するものとして器物損壊罪があります。
しかし、単なる物よりも建造物は価値が高いことが多いため、建造物を損壊した場合には器物を損壊した場合と比べて重い刑を科しています。

「建造物」とは、屋根があり、壁や柱で支えられ、土地に定着し、その内部に人の出入りが可能なものをいいます。
家屋など建築物そのものではなく、玄関ドアなどは建築物といえるのかという問題がありますが、これについては、建築物の機能において重要な役割があるのであれば「建造物」に含まれると考えられます。
そうすると、玄関ドアは外界との遮断、防犯、防風、防音、出入りのためという重要な機能を有しますので、建造物等損壊罪の対象にあたると考えられるでしょう。

また、「損壊」とは、物の効用を害する行為をいいます。
そのため、上の事案のAさんは交番のドアを破壊したわけではないですが、交番の外観を汚損したということで「損壊」したといえます。
そうすると、Aさんには建造物等損壊罪が成立する可能性が大きいです。

建造物等損壊罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、Aさんは未成年者であり、少年法が適用されるので、最大でも2年6月の懲役刑となります。
もっとも、少年法は原則として刑事処分ではなく保護処分をすることを定めています。
保護処分には保護観察少年院送致などいろいろありますが、被害者との示談を成立させておくと軽い保護処分につながることがあります。
示談については少年事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
少年事件建造物等損壊事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県久留米警察署までの初回接見費用:4万1,700円)

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