福岡県柳川市の暴行事件 早期の身柄解放なら刑事専門の弁護士
Aさんは,行きつけのスナックで,Vさんが他の男性客と親しく会話していることに嫉妬し,Vさんに向かって,テーブルの上にあったガラスの灰皿を投げつけました。
Vさんが110番通報したことで,Aさんは現場に駆け付けた福岡県柳川警察署の警察官に暴行罪で現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~暴行罪~
暴行罪は刑法208条に定められています。
罰則は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
通説・判例では,本罪の暴行は,人の身体に向けられたものであれば足り,必ずしもそれが人の身体に直接接触することを要しないとしています。
したがって,Aさんの行為は暴行罪に当たる可能性が高いです。
~身柄解放~
逮捕後は,Aさんに「勾留」の要件,すなわち,証拠隠滅,逃亡の恐れなどが認められれば,「勾留」という比較的長期間(最大23日間)の身柄拘束を受ける可能性が出てきます。
拘束期間が長くなればなるほど,被る不利益は大きくなりますから,一刻も早い身柄解放活動が望まれます。
身柄解放活動には,①検察官に送致前の身柄解放,②検察官の勾留請求前の身柄解放,③勾留決定後の身柄解放があります。
①,②の段階では,警察や検察官,裁判官に対し,身柄引受人となった方などの上申書,身柄引受書,意見書などを提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
また,③の段階では,法律上の不服申し立ての手段(勾留取消請求,勾留の裁判に対する準抗告)を用いたり,検察官に対し,不起訴処分を求める意見書を提出するなどして早期の身柄解放に努めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,暴行罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
身柄解放は時間との勝負ですが,残念ながら,暴行罪については,勾留後すぐに国選で弁護士を選任してくれません。
早期の身柄解放をお望みの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県柳川警察署への初回接見費用 42,800円)

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