【福岡県太宰府市における交通死亡事故】 ~過失運転致死罪で逮捕~

【福岡県太宰府市における交通死亡事故】 ~過失運転致死罪で逮捕~

福岡県太宰府市に住むAさんは,自動車で通勤途中,わき見が原因で,道路端を歩いていたVさんを跳ね飛ばして死亡させる交通死亡事故を起こしてしまいました。
Aさんは,事故を目撃したXさんの通報により駆けつけた福岡県筑紫野警察署の警察官に,過失運転致死罪逮捕されました。
Aさんの家族は,Aさんのことが心配になり,福岡県にある刑事事件専門の法律事務所の弁護士弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)

《 過失運転致死罪 》

毎日のように,新聞やテレビなどで交通死亡事故に関するニュースが報道されていますが,交通死亡事故を起こした場合,どのような法律で処罰されるでしょうか。
以前は,「刑法」に基づいて処罰されていましたが,悪質かつ危険な自動車による事故が増えてきたため,取り締まりの強化と厳罰化を理由に,平成26年に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が施行されました。
交通死亡事故の場合,この「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって処罰させることになるのです。

上記事案の場合,この法律の第5条に規定されている「自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」に該当し,過失運転致死傷罪で処罰されることになります。
過失運転致死傷罪が適用される理由としては,「わき見」は,自動車の運転上必要な注意を怠ったと判断されるからです。

《 刑事事件の流れ 》

どのような事件でも同じですが,警察に逮捕された場合,警察は,逮捕から48時間以内に身柄を釈放するか,検察庁に送致するかを判断します。
釈放されずに検察庁に送致された場合,検察庁の検察官が,24時間以内に身柄を釈放するか,裁判所に対して勾留請求するかを判断します。
裁判所に対して勾留請求がなされた場合,今度は,裁判官が,事件の内容等を検討し,勾留が必要か否かを判断するため,勾留尋問という手続きが行われます。
そして,勾留が不要と判断された場合は,速やかに身柄の釈放の手続きに入りますが,勾留が必要だと判断された場合は,警察署の留置施設又は拘置所の留置施設に,勾留が決定された日から10日間,勾留されることになり,警察や検察官の取調べを受けることになります。
この勾留期間は,裁判官の許可を得て,最大で20日間まで延長することが法律上認められています。
そのため,逮捕されて,さらに勾留された場合,最大で23日間,身柄を拘束されることになります。

刑事事件における弁護活動は,時間的制約があることから,スピードがとても重要になります。
そのため,早急かつ適切な対応が,依頼者やそのご家族,ご友人などを救うことに繋がっていきます。
福岡県太宰府市における交通死亡事故を起こしてお困りの方,ご家族やご友人が過失運転致死傷罪逮捕されたり,取調べを受けている方で,刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,是非,お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
法律相談のご予約及び初回接見のご依頼は,フリーダイヤル0120-631-881で,24時間,365日受け付けております。

(法律相談:初回無料)
(福岡県筑紫野警察署までの初回接見費用:3万6,800円)

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