福岡県糸島市の児童ポルノ事件 刑事事件に強い弁護士が解説
糸島市の会社員Aは、自宅のパソコンに児童ポルノを所持していたとして福岡県糸島警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
福岡県の刑事事件に強い弁護士が児童ポルノ所持事件を解説します。
1 児童ポルノ所持
児童ポルノを所持すれば、児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び児童の保護等に関する法律)に抵触します。
児童ポルノ禁止法は、平成11年に施行された法律で、2度目の改正がなされた平成26年から、児童ポルノの単純な所持が禁止されました。
この法律で、「児童ポルノ」とは、衣服の全部又は一部を着けない児童(18歳未満の男女)の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものだと定義されています。
児童ポルノを所持した場合の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が規定されています。
2 児童ポルノ禁止法の捜査
児童ポルノ禁止法によって、児童ポルノの所持が禁止された今でも、インターネット等を通じて容易に児童ポルノを入手する事ができてしまいます。
そのため、警察等の捜査機関は、インターネット上をパトロールしており、児童ポルノ関連サイトの閲覧履歴等から、児童ポルノ禁止法の被疑者を割り出しています。
児童ポルノ禁止法違反事件で警察の捜査を受ける事になれば、自宅や職場等を捜索される事があり、事件が周囲に知れてしまう虞があります。
また取調べでは、児童ポルノの入手先や、余罪についても捜査されることとなるので、事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。
糸島市で児童ポルノ所持事件でお困りの方、ご家族、知人が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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