逮捕の不安は刑事事件に強い弁護士へ~福岡県太宰府市の強要事件も対応

逮捕の不安は刑事事件に強い弁護士へ~福岡県太宰府市の強要事件も対応

福岡県太宰府市の会社経営者であるAさんは、社員のVさんが仕事でミスをすると、「クビにするぞ、土下座してみんなに謝れ」「土下座しなければ減給するぞ」などといって無理矢理土下座させたりしていました。
すると、VさんがAさんに謝罪と損害賠償を求め、これに応じなければ、福岡県筑紫野警察署へ行って強要罪での告訴も辞さないと言ってきました。
Aさんは、強要罪の容疑で逮捕されるかもしれないと不安を覚えたことから、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)

強要罪】

強要罪の規定は、刑法第223条に以下のとおり規定されていて、その中では、生命、身体、自由、名誉若しくは財産対して害を加える旨を告知して脅迫したり、暴行を用いたりして人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害することを強要罪とするとされています。
そして、強要罪の法定刑として、3年以下の懲役刑が規定されています。
強要罪が保護しているのは、個人の意思決定の自由及び意思実現の自由であるとされています。

上記のように、強要罪が成立するためには、生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知しての脅迫や暴行が用いられていることが必要です。
この強要罪のいう「脅迫」は、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいい、上記生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対する害悪の告知に限られるとされています。
一方、強要罪のいう「暴行」は、人や人の体に影響力を与えるのであれば、直接人に加えられるものでなくてもよく、相手方に不当な作為・不作為を強要しうる程度のものとされています。
これらを用いて、人の義務のないことをさせたり、権利を行使させなかったりした場合に、強要罪が成立するのです。

上記事例の場合、AさんはVさんを解雇する旨や減給する旨を伝え、土下座を強要しています。
解雇や減給といった処分は、Vさんの財産にかかわる害悪の告知と考えられますし、土下座はVさんに義務のある行為ではありませんから、Aさんに強要罪が成立する可能性があるといえるでしょう。
強要罪という犯罪をするつもりではなくても、このような行為で強要事件を起こしてしまう可能性があるのです。
そのような場合、すぐに専門家である弁護士に相談されることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として、強要事件の相談も多数受け付けており、これまでに実績も挙げています。
福岡県の強要事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談若しくは初回接見サービスをご利用ください。
福岡県筑紫野警察署への初回接見費用:3万6,800円)

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