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【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したケース)

2025-06-09

【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したケース

今回は、事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:事情聴取をしようとした警察官の顔を殴り公務を妨害したケース

福岡県警は、福岡市内のコンビニエンスストアで職務質問をしている際に警察官の顔を殴ったとして、市内在住のAさんを公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、福岡市内にあるコンビニエンスストアの駐車場にて、深夜に不審な人物を見かけたため職務質問を実施しました。
その際、Aさんが警察官Vさんの顔を1発殴ったため、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕したとのことです。
殴られたVさんにけがはありませんでした。
警察の調べに対して、Aさんは「警察官の口調や態度に腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公務執行妨害罪について

〈公務執行妨害罪〉(刑法第95条第1項)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員をいいます。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務をいいます。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
そして、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例では、Aさんは、「公務員」である警察官Vさん(①)が職務質問(警察官職執行法第2条第1項)という「職務を執行するに当たり」(②)、Vさんの顔を殴る「暴行」を加え(③)、公務の円滑な執行を妨害しています。
したがって、上記事例のAさんには公務執行妨害罪が成立することが考えられます。

2,身体拘束の回避にむけた弁護活動

公務執行妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、身柄拘束の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、身柄拘束が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が公務執行妨害罪で逮捕されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内においてご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとに弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】性的姿態等撮影未遂罪とその弁護活動(女子更衣室にボールペン型カメラを設置して撮影しようとしたケース)

2025-06-05

【事例解説】性的姿態等撮影未遂罪とその弁護活動(女子更衣室にボールペン型カメラを設置して撮影しようとしたケース)

今回は、女子更衣室にボールペン型カメラを設置して撮影しようとしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:女子更衣室にボールペン型カメラを設置して撮影しようとしたケース

福岡県警は、勤務先の女子更衣室に侵入し、ボールペン型のカメラを設置して、職場の同僚女性Vさんの着替え姿を撮影しようとしたとして、元従業員のAさんを性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Vさんが着替えようとロッカーを開けた際に、自分の物ではないボールペンに気付き、不審に思って調べたところ、カメラのレンズのようなものが付いていたため、警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察官が聴き取りや防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「着替えている姿や裸を見たいと思った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,性的姿態等撮影未遂罪について

〈性的姿態等撮影罪〉

第2条第1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
第1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
第2項 前項の罪の未遂は、罰する。

いわゆる盗撮行為については、これまでも各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰の対象となっていました。
しかし、迷惑防止条例は、都道府県ごとに処罰対象が異なるなど、必ずしもこれらの条例などでは対応しきれない場合もありました。
そこで、そのような場合に対応するために、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」と言います。)」が施行され、性的姿態等撮影罪を設けることで盗撮行為を厳罰化し、都道府県ごとに処罰対象が異なるといった状態も解消されることになりました。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的な姿態を撮影した場合に成立します。
正当な理由」とは、例えば、医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などが、これに該当すると考えられます。
また、「ひそかに」とは、撮影される者の意思に反して自分の性的な姿態等を撮影されることをいいます。
また、性的姿態撮影等処罰法第2条第2項に未遂犯を処罰する規定が置かれているため、第1項各号に規定されている行為の未遂に関しても処罰されます。
未遂犯として挙げられるのは、例えば、スカート内や着替えている姿を撮影しようとカメラを差し入れたが、スカート内や着替えている姿の写真や動画が撮影できていなかった、あるいは撮影できなかった場合などが考えられます。
上記の事例では、Aさんは、「正当な理由」なく、Vさんの意思に反して(「ひそかに」)、Vさんの着替え姿を「撮影」しようとしましたが、Vさんは着替える前にAさんが設置したボールペン型カメラの存在に気付いています。
したがって、上記事例のAさんには性的姿態等撮影未遂罪性的姿態撮影等処罰法第2条第2項第1条第1号イ)が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動

性的姿態等撮影未遂罪で逮捕され、それに続いて勾留されてしまうと、最長で23日間、身柄拘束され、捜査機関の取調べを受けることになります。
被疑者勾留は、検察官が請求し、裁判官がその請求を認めることで勾留決定となり、被疑者は原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身柄拘束されます。
被疑者勾留により身柄拘束されると、被疑者は生活を厳しく監視・管理され、家族や友人など大切な人たちと自由に会えなくなります。
そして、身体的・精神的な不安を抱えながら連日行われる捜査機関による取調べに臨まなければならず、被疑者が被る不利益は多大なものになると考えられます。
しかし、身柄拘束を阻止できれば、そのような不利益を回避できるかもしれません。
前述の通り、被疑者勾留は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めることで勾留決定となります。
そこで、弁護士は、検察官と裁判官に意見書を提出することで身柄拘束をしないようはたらきかけることができます。
身柄拘束は、被疑者が住居不定、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められるため、被疑者がそれらの要件に該当しないことを示す客観的な証拠を収集し、意見書と一緒に提出します。
意見書の提出は、検察官に対して勾留請求しないよう1回と、それでも検察官が勾留請求した場合は裁判官に勾留請求を認めないよう1回の計2回の機会があります。
もっとも、被疑者勾留が決定した後は意見書を提出することはできませんので、ご家族などが性的姿態等撮影未遂罪身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において性的姿態等撮影未遂罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が性的姿態等撮影未遂罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識や経験が豊富な弁護士が在籍しております。
性的姿態等撮影未遂罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が性的姿態等撮影未遂罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(飲食店の自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊したケース)

2025-05-21

【事例解説】器物損壊罪とその弁護活動(飲食店の自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊したケース)

今回は、飲食店の自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:飲食店の自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊したケース

福岡県警中央警察署は、福岡市中央区にある飲食店Vの自動券売機の液晶パネルを殴打して損壊したとして、同区在住のAさんを器物損壊の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、Vの自動券売機の液晶パネルを拳で殴打して損壊した疑いが持たれています。
被害を受けたVの従業員が近くの交番に通報し、駆け付けた警察官にその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「酒に酔った勢いで叩いて壊した」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,器物損壊罪について

〈器物損壊罪〉(刑法第261条)

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立します。
他人の物」とは、前3条に規定するもの以外のすべての他人の物、すなわち公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪の客体となる物以外の他人の物すべてが器物損壊罪の客体となります。
土地や動植物が含まれるだけでなく、例えば公職選挙法に反する選挙ポスターなど法律上違法なものであっても、刑法において保護に値するものであれば、「他人の物」に含まれることになります。
損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
過去の裁判例で、効用を侵害して「損壊」に当たるとしたものは、食器に放尿する行為(大審院判決明治42年4月16日)や自動車のドアハンドルの内側やフェンダーの裏側に人糞を塗り付ける行為(東京高裁判決平成12年8月30日)などがあります。
上記の事例では、Aさんは「他人の物」であるVの自動券売機の液晶パネルを拳で殴打し、当該券売機の効用を侵害した行為は「損壊」に当たります。
したがって、上記事例のAさんの行為には器物損壊罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動

器物損壊罪で逮捕されると、捜査機関の下で最長72時間身柄拘束され、その間に取調べを受けることになります。
そして、検察がさらに証拠の収集などの捜査のために被疑者の身柄拘束する必要性があると判断した場合、検察官は勾留請求することになります。
勾留請求が認められた場合、原則10日間、延長が認められればさらに10日間、被疑者は身柄拘束されることになります。
被疑者勾留は、逮捕に比べて長い間身柄拘束を受けることになり、例えば勤め先に出勤することができなくなり解雇になる危険性があるなどの不利益が生じることになります。
また、勾留による身柄拘束中は、生活を厳しく監視・規制される、被疑者は家族や友人など外部と自由に会えない、そして、一人きりで捜査機関による取調べに臨まなくてはならないなど、被疑者が抱える精神的・身体的な負担は過大なものになると言えるでしょう。
そのような不利益や負担を回避するために、弁護士は、検察官や裁判所に対して意見書を提出して、勾留請求しないように働きかけることができます。
被疑者勾留は、検察官が裁判官に勾留を請求し、裁判官が被疑者勾留の要件を満たすと判断した場合に認められます。
そして、被疑者勾留による身柄拘束の要件は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合です。
それらの要件を否定し得る客観的な証拠が存在すれば、意見書と一緒に提出し、身柄拘束をしないように働きかけます。
もっとも、意見書は被疑者勾留による身柄拘束が決定される前に提出する必要があるため、被疑者勾留を回避したい場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において器物損壊罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
器物損壊罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が器物損壊罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(元交際相手の女性に、女性の性的な画像を送りつけ脅迫したケース)

2025-05-12

【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(元交際相手の女性に、女性の性的な画像を送りつけ脅迫したケース)

今回は、元交際相手の女性に、女性の性的な画像を送りつけ脅迫したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:元交際相手の女性に、女性の性的な画像を送りつけ脅迫したケース

福岡県警は、元交際相手の女性Vさんに、「ネットに晒すぞ」などというメッセージとともにVさんの性的な画像を送りつけ脅迫したとして、福岡市に住むAさんを脅迫の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、Vさんに対して通信アプリを使って、「お前の画像をネットに晒すぞ」などというメッセージとVさんの性的な画像を送り脅迫した疑いが持たれています。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,脅迫罪について

〈脅迫罪〉(刑法第222条第1項)

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

刑法脅迫罪は、①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して②害を加える旨を告知して③人を④脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における③「」とは、自然人を言い、④「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを言います。
また、脅迫罪は害悪の告知が相手方に伝わった時点で既遂となり、その結果として相手方が現実に畏怖したかどうかは問われません。
そのため、例えば、職場の同僚に殺害予告を内容とするメールを送ったところ、それを一読した同僚が豪胆な性格であったために畏怖しなかった場合でも、脅迫罪が成立することになります。
また、①加害の対象は、「生命、身体、自由、名誉又は財産」に限定されています。
そして、②告知の方法については何の制限もありません。
そのため、文書、口頭、態度などいずれの方法でもよく、また、行為者が直接相手方に告知する場合でだけでなく、第三者を媒介にして間接的に告知する場合でも脅迫罪は成立します。
上記の事例では、AさんはVさんに対して通信アプリを使って、「お前のネットに晒すぞ」などというメッセージとともに、Vさんの性的な画像を送り脅迫しており、Vさんの「名誉」に対して「害を加える旨告知」し「脅迫」しています。
以上より、Aさんには脅迫罪刑法第222条第1項)が成立することが考えられます。

2,身体拘束の回避にむけた弁護活動

脅迫罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、身柄拘束の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が脅迫罪で逮捕されて身柄拘束されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において脅迫罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が脅迫罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ1度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
脅迫罪の当事者となり在宅事件で捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が脅迫罪の当事者となり逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】福岡県迷惑防止条例違反とその弁護活動(同僚宅の玄関ドア前に動物の死体を置いたケース)

2025-05-08

【事例解説】福岡県迷惑防止条例違反とその弁護活動(同僚宅の玄関ドア前に動物の死体を置いたケース)

今回は、同僚宅の玄関ドア前に動物の死体を置いたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:同僚宅の玄関ドア前に動物の死体を置いたケース

福岡県警は、正当な理由がないのに福岡市に住む会社員Vさんの自宅に押し掛けた上、玄関ドアの前に動物の死体を置くなどの嫌がらせ行為を繰り返したとして、同市在住のAさんを福岡県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。
Vさんからの通報を受けて警察が防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経てAさんの犯行を特定し逮捕に至りました。
警察に調べに対して、Aさんは「間違いありません」「嫌がらせをしたかった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,福岡県迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為の禁止)について

第8条本文 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為…を反復して行ってはならない。
第6号 汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
第11条第1項 …第8条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

福岡県の迷惑防止条例は、県民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的として定め(第1条)、その平穏を害するおそれのある嫌がらせ行為を禁止しており(第8条)、違反者には刑事罰が科せられます(第11条)。
嫌がらせ行為として処罰対象となる行為については第8条各号に掲げられており、何人も、正当な理由なく、第8条各号に掲げられている行為を行えば、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。
上記の事例では、「正当な理由がないのに」、AさんはVさんの自宅に押し掛けた上で、玄関ドアの前に「動物の死体」を置くことで、Vさんがそれを「知り得る状態に置」いたといえます。
また、Aさんは当該行為を繰り返し(「反復して」)行っています。
したがって、Aさんの行為は福岡県迷惑防止条例第8条第6号に違反し、第11条第1項により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。

2,身体拘束の回避に向けた弁護活動

福岡県迷惑防止条例違反で逮捕され、それに続いて勾留されてしまうと、最長で23日間、身体拘束され、捜査機関の取調べを受けることになります。
被疑者勾留は、検察官が請求し、裁判官がその請求を認めることで勾留決定となり、被疑者は原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身体拘束されます。
その間、被疑者は職場に出勤することや学校に登校することなどができなくなり、10日間も無断欠勤すれば職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査を受けていることが学校側に発覚すれば停学や退学など重い処分を下される可能性もあります。
しかし、身体拘束を阻止できれば、そのような不利益を回避できるかもしれません。
前述の通り、被疑者勾留による身体拘束は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めることで勾留決定となります。
そこで、弁護士は、検察官と裁判官に意見書を提出することで身体拘束をしないようはたらきかけることができます。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定や被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められるため、被疑者がそれらの要件に該当しないことを示す客観的な証拠を収集し、意見書と一緒に提出します。
意見書の提出は、検察官に対して勾留請求しないよう1回と、それでも検察官が勾留請求した場合は裁判官に勾留請求を認めないよう1回の計2回の機会があります。
もっとも、被疑者勾留が決定した後は意見書を提出することはできませんので、ご家族などが福岡県迷惑防止条例違反で逮捕され身体拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において福岡県迷惑防止条例違反の当事者となりお困りの方、ご家族等が福岡県迷惑防止条例違反の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識や経験が豊富な弁護士が在籍しております。
福岡県迷惑防止条例違反の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が福岡県迷惑防止条例違反の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したケース)

2025-04-22

【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したケース)

今回は、警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したケース

福岡県警は、福岡市内にある警察署に約1時間で100回程度、無言電話などを繰り返し署員の業務を妨害したとして、福岡市内に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは約1時間で警察署に「バカ、アホ」などと言って切る電話や無言電話など合わせて100回程度繰り返し、署員の業務を妨害した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、Aさんは「イライラしてやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について

〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは警察署に「バカ、アホ」などと言って切る電話や無言電話を約1時間という比較的短時間に100回程度繰り返しており、威力以外の不正な手段といえるため「偽計」に当たります。
そして、警察署の署員に対応させる必要のない業務を行わせることで「業務」を「妨害」したといえます。
したがって、上記事例のAさんには偽計業務妨害罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動

偽計業務妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を監視・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限され、一人きりで捜査機関の取り調べに臨まなくてはなりません。
また、被疑者勾留による身柄拘束が長引けば、職場への出勤や学校への投稿などができなくなり、その結果、職場からの解雇や学校が不審に思い調べることで犯罪の被疑者として捜査されていることが学校側に発覚して停学や退学などの重い処分を下される可能性もあります。
しかし、できるだけ早くに身柄拘束から解放することで、そのような不利益を回避することができるかもしれません。
そもそも、勾留による身柄拘束は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、被疑者の早期に身柄拘束からの解放を目指します。
例えば、上記の事例において、Aさんの家族や親族がAさんの身元引き受けを行うことで、Aさんの捜査機関や裁判所への出頭の機会を約束する旨の書面があることは、Aさんの逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となり得ます。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
少しでも早く被疑者の身柄拘束から解放したい場合には、なるべく早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(スーパーマーケットで商品を万引きして現行犯逮捕されたケース)

2025-04-19

【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(スーパーマーケットで商品を万引きして現行犯逮捕されたケース)

今回は、スーパーマーケットで商品を万引きして現行犯逮捕されたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:スーパーマーケットで商品を万引きして現行犯逮捕されたケース

福岡県警東警察署は、福岡市東区にあるスーパーマーケットで食料品など商品10点(約5000円)を盗んだとして、同区に住むAさんを窃盗の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんが持っていたバッグに食料品など商品を詰め込み店を出ていく様子を警備員が目撃し、Aさんが店外にでたところで声をかけて確保していました。
警察の調べに対して、Aさんは「お金を払うのがもったいなかったから盗んだ」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,窃盗罪について

〈窃盗罪〉(刑法第235条)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

一般的に万引きと呼ばれる行為は、刑法での窃盗罪に該当します。
そして、窃盗罪は、①他人の財物を②窃取した場合に成立します。
また、上記の他に③故意(刑法第38条第1項)と条文上明記されてはいませんが④不法領得の意思が必要になります。
①他人の「財物」とは、所有権の対象であれば広く保護の対象となります。
②「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことを言います。
③故意とは、犯罪事実の認識・認容を言い、窃盗罪の場合は他人の財物を窃取することを認識し、窃取することになっても構わない(認容)していることを言います。
④不法領得の意思とは、Ⓐ権利者を排除して他人の物を自己の所有物として(権利者排除意思)、Ⓑその経済的用法に従いこれを利用・処分する意思(利用処分意思)を言います。
Ⓐの権利者排除意思は、窃盗罪使用窃盗(例えば、他人の自転車を数分間勝手に乗り回すことなど)を区別するために必要とされます。
Ⓑの利用処分意思は窃盗罪毀棄隠匿罪との区別のために必要とされます。
例えば、会社の同僚を困らせる目的で、仕事で使うパソコンを持ち帰った場合は、窃盗罪ではなく器物損壊罪刑法第261条)の成立が検討されることになります。
上記の事例では、Aさんは、スーパーマーケットが所有する「財物」である商品を、自分のバッグに入れて会計を済ませず店を出た行為はスーパーマーケット側の意思に反して商品に対する占有をAさん自身に移していると言え「窃取」に当たります(①、②)。
また、Aさんは「お金を払うのがもったいなかったから」と容疑を認めていることから、スーパーマーケットの商品を窃取することを認識しているといえ、窃盗罪の故意と不法領得の意思があるといえます(③、④)。
したがって、上記事例のAさんの行為には窃盗罪が成立することが考えられます。

2,身体拘束の回避に向けた弁護活動

窃盗罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、例えば、上記事例におけるAさんの家族や親族がAさんを監督し、捜査機関や裁判所への出頭の機会を確保することを約束する身元引受を行うという事情があれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて身柄拘束を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が逮捕されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において窃盗罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が窃盗罪の当事者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
窃盗罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が窃盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(自転車に乗り追い抜きざまに女性の尻を触ったケース)

2025-04-16

【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(自転車に乗り追い抜きざまに女性の尻を触ったケース)

今回は、自転車に乗り追い抜きざまに女性の尻を触ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:自転車に乗り追い抜きざまに女性の尻を触ったケース

福岡県警南警察署は、住宅街で自転車に乗り、歩いていた女性Vさんの尻を追い抜きざまに触ったとして、Aさんを不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市南区の住宅街で自転車に乗り、前方を歩いていた女性の尻を触った疑いが持たれています。
被害に遭ったVさんが同署に被害を届け出たことで事件が発覚しました。
その後、事件現場での聞き込みや現場付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意わいせつ罪について

〈不同意わいせつ罪〉(刑法第176条第1項)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

刑法不同意わいせつ罪は、①1号から8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4)
そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例では、Aさんは自転車に乗り追い抜きざまにVさんの胸を触るという「暴行」を加えています(①)。
そして、自転車で追い抜きざまに胸を触るという行為は、極めて短い時間に行われているため、Vさんは「同意しない意思を形成…することが困難な状態」にあったといえます(②)。
また、胸を触るという行為は、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえ、「わいせつな行為」に当たります(③)。
したがって、上記事例におけるAさんの行為には、不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。

2,身体拘束からの解放に向けた弁護活動

不同意わいせつ罪で逮捕されると最大72時間、逮捕に続いて勾留されると最大で20日間(原則10日、延長されるとさらに10日)、身柄拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
被疑者は、勾留されている間、一挙手一投足を厳しく規制・監視される環境で生活することを余儀なくされ、また、家族や友人など外部との接触も制限されて一人きりで捜査機関による取調べに臨まなければならないなど、被疑者が抱える肉体的・精神的な負担は相当なものであるといえます。
そこで、そのような負担を解消するためには、被疑者を勾留による身柄拘束から少しでも早く解放する必要があるといえます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、身柄拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことが重要となります。
そのような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放をめざします。
もっとも、刑事弁護はスピードが命であるため、自身が捜査機関から捜査の対象になっている場合や、ご家族等が逮捕・勾留されてしまった場合は少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
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【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(ハローワーク職員の顔を平手で殴り職務を妨害したケース)

2025-04-13

【事例解説】公務執行妨害罪とその弁護活動(ハローワーク職員の顔を平手で殴り職務を妨害したケース)

今回は、ハローワーク職員の顔を平手で殴り職務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:ハローワーク職員の顔を平手で殴り職務を妨害したケース

福岡県警は、福岡県内のハローワークの窓口で対応した職員Vさんの顔を平手で殴る暴行を加え、職務を妨害したとして、公務執行妨害の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは県内のハローワークを訪れた際、窓口で対応した職員Vさんの顔を平手で殴る暴行を加え、Vさんの職務を妨害した疑いが持たれています。
他の職員が警察に110番通報し、駆け付けた警察官により現行犯逮捕されました。
Vさんにけがはありませんでした。
警察の調べに対して、Aさんは「窓口の対応が不満だった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公務執行妨害罪について

〈公務執行妨害罪〉(刑法第95条第1項)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法の公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員をいいます。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務をいいます。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
そして、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例では、Aさんは、窓口対応したVさんの顔を平手で殴る「暴行」を加えていますが、ハローワークの正規職員は国家公務員であるため、職員であるVさんは「公務員」に当たります。
そして、Vさんの顔を平手で殴る暴行により、Vさんの「職務」を妨害しています。
したがって、上記事例のAさんの行為には、公務執行妨害罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束からの早期解放を目指す弁護活動

公務執行妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間身柄拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は一挙手一投足が厳しく規制・監督される環境に身を置くことになり、また、家族や友人など外部との接触も厳しく制限されることになります。
そして、この身柄拘束は原則10日(延長されればさらに10日)続きますが、その間は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社をクビになり職を失う可能性もあります。
以上より、被疑者勾留にはさまざまな不利益が生じるため、そのような不利益を回避するために、身柄拘束から少しでも早く解放を目指すことが重要となります。
そもそも被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張する必要があります。
例えば、被疑者の家族や親族が被疑者の身元を監督し、裁判所や捜査機関への出頭を確保することを約束する身元引受を行い、それを書面化すれば、被疑者による逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となります。
そのような弁護活動を行い、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を目指します。
ご家族やご親族が逮捕・勾留されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼して身柄拘束による不利益を回避することが重要といえます。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内においてご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
ご家族等が公務執行妨害罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方のもとに弁護士が面会に赴く初回接見サービス(有料)をご用意しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(嘘の注文を繰り返し飲食店の業務を妨害したケース)

2025-03-19

【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(嘘の注文を繰り返し飲食店の業務を妨害したケース)

今回は、嘘の注文を繰り返し飲食店の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所事務所福岡支部が解説致します。

事例:嘘の注文を繰り返し飲食店の業務を妨害したケース

福岡県警は、福岡市の飲食店Vに嘘の注文を繰り返し業務を妨害したとして、福岡市内に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは約1カ月の間に福岡市の飲食店Vに合計で30回以上、インターネットで注文を繰り返しながら商品を受け取りにいかず飲食店Vの業務を妨害した疑いが持たれています。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について

〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは飲食店Vに嘘の注文を30回以上繰り返すという「偽計」を用いて、飲食店Vに注文を受けた商品を作るなど必要のない業務を行わせることで「業務」を「妨害」したといえます。
したがって、上記の事例のAさんには偽計業務妨害罪が成立することが考えられます。

2,身体拘束の回避に向けた弁護活動

偽計業務妨害罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄を拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて被疑者勾留を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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