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【事例解説】傷害罪とその弁護活動(飲食店で知人と口論になり、馬乗りになって顔を複数回平手打ちしてケガさせたケース)
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(飲食店で知人と口論になり、馬乗りになって顔を複数回平手打ちしてケガさせたケース)
今回は、飲食店で知人と口論になり、馬乗りになって顔を複数回平手打ちしてケガさせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:飲食店で知人と口論になり、馬乗りになって顔を複数回平手打ちしてケガさせたケース
福岡県警は、福岡市にある飲食店にて、知人男性Vさんに対し顔を平手打ちするなどの暴行を加えケガさせたとして、会社員Aさんを傷害の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、飲食店で酒を飲んでいるときに、たまたま居合わせたVさんを見つけました。
その後、一緒に飲食することになりましたが、その後、口論になり、激高したAさんがVさんを押し倒して、馬乗りになり顔を複数回平手打ちしたとのことです。
店の関係者が「お客さん同士が喧嘩している」との110番通報をし、事件が発覚。
駆け付けた警察官によりAさんはその場で逮捕されました。
Vさんは押し倒された際に後頭部を強く打ちつけ、急性硬膜下血腫と診断されました。
警察の調べに対して、Aさんは「酒を飲んで暴力をふるってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,傷害罪について
〈傷害罪〉(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
「傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させたりすることなども「傷害」に該当します。
「傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)、睡眠薬等による約6時間の意識障害の症状を生じさせた場合(最高裁判決平成24年1月30日)などがあります。
上記の事例では、AさんはVさんを押し倒して馬乗りになり、顔を複数回平手打ちにする暴行を加えています。
そして、Vさんは急性硬膜下血腫と診断されていますが、これは、Aさんに押し倒された際に後頭部を強く打ちつけたことに起因するため、Aさんの暴行によりVさんの身体に「傷害」の結果が発生したといえます。
以上より、上記事例のAさんには傷害罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動
傷害罪で逮捕・勾留されると、23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
身柄拘束期間中、被疑者は生活を監視・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限され、一人きりで捜査機関の取り調べに臨まなくてはなりません。
また、被疑者勾留による身柄拘束が長引けば、職場への出勤や学校への投稿などができなくなり、その結果、職場からの解雇や学校が不審に思い調べることで犯罪の被疑者として捜査されていることが学校側に発覚して停学や退学などの重い処分を下される可能性もあります。
以上から、身柄拘束により被疑者が被る精神的・身体的な不利益は多大なものになると考えられます。
しかし、できるだけ早くに被疑者の身柄を解放することで、そのような不利益を回避することができるかもしれません。
被疑者勾留による身柄拘束は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
例えば、上記の事例において、Aさんの家族や親族がAさんの身元引き受けを行うことで、Aさんの捜査機関や裁判所への出頭の機会を約束する旨の書面があることは、Aさんの逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となり得ます。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
少しでも早く身柄拘束をに対応するのであれば、なるべく早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において傷害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
傷害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】性的姿態等撮影罪とその弁護活動(商業施設で女性のスカート内にスマホを差し入れ撮影したケース)
【事例解説】性的姿態等撮影罪とその弁護活動(商業施設で女性のスカート内にスマホを差し入れ撮影したケース)
今回は、商業施設で女性のスカート内にスマホを差し入れ撮影したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:商業施設で女性のスカート内にスマホを差し入れ撮影したケース
福岡県警は、福岡市内の商業施設で女性Vさんのスカート内にスマホを差し入れ、下着を撮影したとして、市内に住むAさんを性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市内の商業施設内のエスカレーターで前方にいたVさんのスカート中に録画状態にしたスマホを差し入れ、下着を撮影した疑いが持たれています。
エスカレーターの近くで不審な動きをしていたAさんに気づいた従業員が警察に通報し、駆け付けた警察官がAさんのスマホを確認したところ、Vさんの下着を撮影した動画データが保存されていたことから、その場で逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「性的欲求を満たすためにやった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,性的姿態等撮影罪について

〈性的姿態等撮影罪〉
第2条第1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
第1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
いわゆる盗撮行為については、これまでも各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰の対象となっていました。
しかし、迷惑防止条例は、都道府県ごとに処罰対象が異なるなど、必ずしもこれらの条例などでは対応しきれない場合もありました。
そこで、そのような場合に対応するために、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」と言います。)」が施行され、性的姿態等撮影罪を設けることで盗撮行為を厳罰化し、都道府県ごとに処罰対象が異なるといった状態も解消されることになりました。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的な姿態を撮影した場合に成立します。
「正当な理由」とは、例えば、医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などが、これに該当すると考えられます。
また、「ひそかに」とは、撮影される者の意思に反して自分の性的な姿態等を撮影されることを言います。
上記の事例では、Aさんは、Vさんの意思に反して(「ひそかに」)、商業施設内のエスカレーターで前方にいたVさんのスカートの中という「人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接…に覆っている部分」を、録画状態にしたスマホを差し入れ「撮影」しています。
また、上記事例においてAさんの行為に「正当な理由」も見受けられません。
したがって、上記事例におけるAさんの行為には性的姿態等撮影罪(性的姿態等撮影処罰法第2条第1項第1号イ)が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避にむけた弁護活動
性的姿態等撮影罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるおそれがあります。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留による身柄拘束が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において性的姿態等撮影罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が性的姿態等撮影罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識や経験が豊富な弁護士が在籍しております。
性的姿態等撮影罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が性的姿態等撮影罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(飲食店に対して爆破するとSNSに投稿し業務を妨害したケース)
【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(飲食店に対して爆破するとSNSに投稿し業務を妨害したケース)
今回は、飲食店に対して爆破するとSNSに投稿し業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:飲食店に対して爆破するとSNSに投稿し業務を妨害したケース
福岡県警は、福岡市にある飲食店Vに対して爆破するとSNSに投稿するなどして業務を妨害したとして、福岡市在住のAさんを威力業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、Vに対して「爆弾を仕掛けたからVを爆破してやる」などSNSに投稿し、Vに営業を中止させ対応に当たらせるなどVの業務を妨害した疑いが持たれています。
Vの関係者が当該投稿を発見し、警察に相談しました。
警察が捜査した結果、Vから爆発物などは発見されず、Aさんの当該投稿は虚偽であることが判明しました。
警察の調べに対して、Aさんは「以前Vを訪れた際に従業員の態度が悪いと感じ腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,威力業務妨害罪について
〈威力業務妨害罪〉(刑法第234条)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
〈信用毀損及び業務妨害〉(刑法第233条)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の威力業務妨害罪は、①威力を用いて②人の③業務を④妨害した場合に成立します。
①「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力をいい、暴行・脅迫を用いる場合のみならず、それに至らない程度の威迫行為を用いる場合にも「威力」に該当します。
判例では、「威力」に該当するかどうかは、諸般の事情を考慮し、客観的に見て人の自由意思を制圧するものであるかどうかにより判断されるべきであって、現実に被害者が自由意思を制圧することを要しないとしています(最高裁判決昭和28年1月30日)。
例えば、猫の死骸を事務所の机の引き出し内に入れておいて被害者に発見させた場合(最高裁判決平4年11月27日)や教室で授業中の大学講師に対して大きな声で質問し続けた場合(大阪高等裁判所判決昭和58年2月1日)などが、「威力」に該当するとしています。
②「人」には、自然人のみならず法人も対象となります。
③「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を言います。
④「妨害」とは、業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為をいい、実際に業務遂行の妨害したことは必要となりません。
上記の事例では、AさんがVに対して爆破するとSNSに投稿したことは脅迫行為であり、Vの自由意思を制圧するものといえ「威力」に当たるといえます(①,②)。
また、当該投稿が虚偽であっても、Vは営業を中止しその対応に当たらなければならなくなるなどVの「業務」を「妨害」しています(③,④)。
以上より、上記事例におけるAさんの行為には、威力業務妨害罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束からの早期解放を目指す弁護活動
威力業務妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間身柄拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は一挙手一投足が厳しく規制・監督される環境に身を置くことになり、また、家族や友人など外部との接触も厳しく制限されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束は原則10日(延長されるとさらに10日)続きますが、その間は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社をクビになり職を失う可能性もあります。
被疑者勾留にはさまざまな不利益が生じるため、そのような不利益を回避するために、被疑者勾留から少しでも早く解放を目指すことが重要となります。
そもそも被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張する必要があります。
例えば、被疑者の家族や親族が被疑者の身元を監督し、裁判所や捜査機関への出頭を確保することを約束する身元引受を行い、それを書面化すれば、被疑者による逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となります。
そのような弁護活動を行い、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を目指します。
ご家族やご親族が威力業務妨害罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼して身柄拘束による不利益を回避することが重要といえます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において威力業務妨害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(公共施設内でズボンを下ろして下半身を露出したケース)
【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(公共施設内でズボンを下ろして下半身を露出したケース)
今回は、公共施設内でズボンを下ろして下半身を露出したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:公共施設内でズボンを下ろして下半身を露出したケース
福岡県警は、福岡市内の公共施設で下半身を露出したとして、福岡市に住む会社員Aさんを公然わいせつの疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市にある公共施設の中でズボンのチャックを下ろして下半身を露出した疑いが持たれています。
近くにいた施設の職員が気づいて110番通報したことで事件が発覚しました。
警察の調べに対して、Aさんは「自分がやったことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,公然わいせつ罪について
〈公然わいせつ罪〉(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法の公然わいせつ罪は、①公然と②わいせつな行為をした場合に成立します。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言い、現実に不特定又は多数人が認識する必要はなく、認識可能性があれば公然性が認められます。
例えば、不特定又は多数人が通行する可能性がある場所でわいせつ行為を行った場合に、たとえ実際にその場に通行人が全くいなかったとしても、不特定又は多数人の認識可能性は存在するため、公然性は否定されません。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反する行為を言います。
「わいせつな行為」に当たるとされた具体的な行為は、陰部を露出するストリップショーや見物客に覗かせて密室内で性交の演技などがあります。
上記の事例では、Aさんは、福岡市の公共施設の中でズボンを下ろして下半身を露出していますが、通常、公共施設は多くの人が利用することが予想されることから不特定又は多数人にとって認識可能性が認められるといえます(①)。
また、下半身を露出する行為は、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえます(②)。
したがって、上記事例のAさんの行為には、公然わいせつ罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動

公然わいせつ罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、例えば、上記事例におけるAさんの家族や親族がAさんを監督し、捜査機関や裁判所への出頭の機会を確保することを約束する身元引受を行うという事情があれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて被疑者勾留を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が公然わいせつ罪で逮捕されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内で公然わいせつ罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が公然わいせつ罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】暴行罪とその弁護活動(親族の自宅で口論となり親族に木刀を振り回したケース)
【事例解説】暴行罪とその弁護活動(親族の自宅で口論となり親族に木刀を振り回したケース)
今回は、親族の自宅で口論となり親族に木刀を振り回したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:親族の自宅で口論となり親族に木刀を振り回したケース
福岡県警春日警察署は、春日市内にある親族の男性Vさんの自宅でVさんに対して木刀を振り回したとして、同市に住むAさんを暴行の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、AさんはVさんの自宅を訪れた際、Vさんと口論となり、近くにあった木刀を手に取りVさんに対して振り回した疑いが持たれています。
Vさんにけがはありませんでした。
現場を見ていたVさんの家族が110番通報し、駆け付けた警察官によりAさんはその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「ついカッとなってやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,暴行罪について
〈暴行罪〉(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
「傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。
上記の事例では、AさんがVさんに対して木刀を振り回した行為は、不法な有形力の行使であり「暴行」に当たります。
また、それによりVさんがけがをすることはなかったため、「傷害」の結果は発生していません。
以上より、上記事例のAさんの行為には暴行罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避にむけた弁護活動
暴行罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留による身柄拘束が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が暴行罪で逮捕されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,少しでも早く弁護士に相談を
福岡県春日市において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。
【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で泥酔状態の女性にキスをするわいせつな行為をしたケース)
【事例解説】不同意わいせつ罪とその弁護活動(路上で泥酔状態の女性にキスをするわいせつな行為をしたケース)
今回は、路上で泥酔状態の女性にキスをするわいせつな行為をしたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:路上で泥酔状態の女性にキスをするわいせつな行為をしたケース
福岡県警は、福岡市の路上で泥酔状態の女性Vさんにキスをするわいせつな行為をしたとして、会社員のAさんを不同意わいせつの疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、深夜、福岡市中央区の繁華街で、路上で泥酔して寝ていたVさんに複数回キスをした疑いが持たれています。
2人の間に面識はありませんでした。
現場を目撃した人が110番通報し、駆け付けた警察官がAさんを確保しました。
その後の捜査を経て、Aさんを逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意わいせつ罪について
〈不同意わいせつ罪〉(刑法第176条第1項)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
第1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
第2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
第3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
第4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
第5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
第6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
第7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
第8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
刑法の不同意わいせつ罪は、①1号から8号までに該当する行為又は事由若しくはこれらに類する行為又は事由により、②同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、③わいせつな行為をした者は、④婚姻関係の有無にかかわることなく成立します。
被害者が同意をしない意思を(1)形成し(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることとは、以下のような場合をいいます。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性的行為をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性的行為をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性的行為をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4)
そして、わいせつな行為とは「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」をいいます。
具体的には、無理矢理抱きついたり、身体に触ったり、陰部に触るなどの行為が該当します。
上記の事例において、Vさんは、アルコールの影響で泥酔状態にあることは、刑法第176条第1項第3号に該当します(①)。
次に、①によりVさんは同意しない意思を形成することが困難な状態にあるといえます(②)。
そして、2人の間に面識は無く、深夜に路上で泥酔していたVさんに複数回キスをすることは「わいせつな行為」に該当するといえます。
したがって、上記事例のAさんには不同意わいせつ罪が成立することが考えられます。
2,身体拘束の回避に向けた弁護活動
不同意わいせつ罪で逮捕され、それに続いて勾留されてしまうと、最長で23日間、身体拘束され、捜査機関の取調べを受けることになります。
被疑者勾留は、検察官が請求し、裁判官がその請求を認めることで勾留決定となり、被疑者は原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身体拘束されます。
その間、被疑者は職場に出勤することや学校に登校することなどができなくなり、10日間も無断欠勤すれば職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査を受けていることが学校側に発覚すれば停学や退学など重い処分を下される可能性もあります。
しかし、身体拘束を阻止できれば、そのような不利益を回避できるかもしれません。
前述の通り、被疑者勾留による身体拘束は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めることで勾留決定となります。
そこで、弁護士は、検察官と裁判官に意見書を提出することで身体拘束をしないようはたらきかけることができます。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定や被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められるため、被疑者がそれらの要件に該当しないことを示す客観的な証拠を収集し、意見書と一緒に提出します。
意見書の提出は、検察官に対して勾留請求しないよう1回と、それでも検察官が勾留請求した場合は裁判官に勾留請求を認めないよう1回の計2回の機会があります。
もっとも、被疑者勾留が決定した後は意見書を提出することはできませんので、ご家族などが不同意わいせつ罪で逮捕され身体拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において不同意わいせつ罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意わいせつ罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績がございます。
不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
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【事例解説】住居侵入罪とその弁護活動(面識のない女性の住宅に正当な理由なく侵入したケース)
【事例解説】住居侵入罪とその弁護活動(面識のない女性の住宅に正当な理由なく侵入したケース)
今回は、面識のない女性の住宅に正当な理由なく侵入したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:面識のない女性の住宅に正当な理由なく侵入したケース
福岡県警は、正当な理由なく福岡市内に住む面識のない女性Vさんの自宅に侵入したとして、同市内に住む会社員Aさんを住居侵入の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、犯行当時、Vさんの自宅の窓の鍵が開いていたため、そこから侵入した疑いが持たれています。
Vさんの自宅からは盗まれたものはありませんでしたが、人が入った形跡があったため警察に被害を相談しました。
警察がVさんの自宅周辺の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査をしたところ、Vさんの自宅に侵入するAさんの姿が映っていたことから逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「女性が住んでいることは知っており、窓を確認したところ鍵が開いていたため入りたくなった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,住居侵入罪について
〈住居侵入罪〉(刑法第130条前段)
正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し…た者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
刑法の住居侵入罪は、一般的には不法侵入という言葉で広く社会で使われており、①正当な理由がないのに、②人の③住居に④侵入した場合に成立する犯罪です。
②の「人の」とは犯人自身がその住居の居住者ではないことを意味します。
③「住居」とは、人が起臥寝食に利用する場所のことをいいます。
起臥寝食とは起きたり寝たり食べたりすることを言うので、分かりやすくいえば、人が生活するために使う場所のことであり、具体的には家やマンション、さらに一時的に利用するホテルの部屋であっても「住居」に含まれます。
④「侵入」とは、住居権者の意思に反する立ち入りをいいます。
最後に、①「正当な理由がないのに」とは、侵入の違法性を排除する理由がないこと、すなわち立ち入ることを正当化する理由が存在しないことを意味します。
立ち入りに対して住居権者の承諾がある場合には、そもそも「侵入」に当たらず住居侵入罪は成立しないので、この要件は、住居権者の意思に反する立ち入りであることを前提に、例えば刑事訴訟法に基づく捜索のための立ち入りなど、「侵入」を正当化する理由が存在することをいいます。
上記の事例でいえば、Aさんは、「正当な理由なく」(①)、窓の鍵が開いていたといえども住居権者であるVさんの承諾を得ることなく立ち入っています(②,③,④)。
したがって、上記事例のAさんには住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避にむけた弁護活動
住居侵入罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
身柄拘束中は、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで身柄拘束をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留による身柄拘束が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が住居侵入罪で逮捕されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において住居侵入罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が住居侵入罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
住居侵入罪の当事者となり在宅事件で捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が住居侵入罪の当事者となり逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(盗撮目的で職場の女子トイレに侵入したケース)
【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(盗撮目的で職場の女子トイレに侵入したケース)
今回は、盗撮目的で職場の女子トイレに侵入したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:盗撮目的で職場の女子トイレに侵入したケース
福岡県警は、福岡市にある会社Vの女子トイレに盗撮目的で侵入したとして、同社の従業員Aさんを建造物侵入の疑いで逮捕しました。
Vに勤める女性従業員がトイレの個室に小型カメラが設置されていることに気づき、警察に被害を届け出たことで、事件が発覚しました。
その後、聴き取りなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,建造物侵入罪について
〈建造物侵入罪〉(刑法130条前段)
正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は、①正当な理由がないのに、②人の看守する③建造物に④侵入した場合に成立する刑法の犯罪です。
②「人の看守する」とは、個人・法人を問わず、他者が事実上管理・支配していることを意味します。
③「建造物」とは、住宅・邸宅以外の工作物で、屋根があり壁や柱で支えられて土地に定着し、人が出入りできる構造のものをいいます。
例えば、官公庁の庁舎、学校の校舎、工場、駅舎、神社などが「建造物」に該当します。
④「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいいます。
そのため、管理権者の承諾がある場合には、管理権者の意思に反する立ち入りとはいえず「侵入」には該当しないことになります。
もっとも、立ち入りについて承諾があったとしても、その承諾の範囲外の場所に立ち入れば、その部分については承諾が無いといえるため、「侵入」に該当します。
過去の裁判例では、銀行のATMを利用する他の客のカードの暗証番号などを盗撮する目的で、銀行員が常駐しないX銀行支店出張所に営業中に侵入した場合には、X銀行支店の支店長の承諾を欠くとして、建造物侵入罪が成立するとしました。(最高裁判決平成19年7月2日)
また、建造物侵入罪において承諾し得る看守者は、当該建造物の管理権者です。
上記の事例では、AさんはVの従業員として勤務しているため、「建造物」であるVに立ち入ることに問題はないといえます(②,③)。
しかし、AさんがVの女子トイレへの立ち入りは盗撮目的であるところ、Vの管理権者はAさんが女子トイレに立ち入ることについては承諾の範囲外といえるため、AさんのVの女子トイレへの立ち入りはVの管理権者の意思に反する「侵入」に当たります(④)。
また、前述のとおり、AさんのVの女子トイレへの立ち入りは盗撮目的であるため、「正当な理由」もないといえます(①)。
したがって、Aさんが盗撮目的でVの女子トイレに侵入した行為につき建造物侵入罪が成立することが考えられます。
加えて、AさんがVの女子トイレの個室に小型カメラを設置して撮影しようとした行為につき、性的姿態等撮影未遂罪が成立することも考えられます。
2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動
建造物侵入罪で逮捕されると、被疑者は警察で24時間、その後検察に身柄を送検されて48時間、身柄拘束され取調べを受けることになります。
そして、検察官が必要があると判断した場合、裁判官に対して勾留請求し、認められれば、被疑者は勾留されることになります。
被疑者勾留は、逮捕に比べて身柄拘束期間が長く、原則として10日、さらに必要があると判断された場合には10日を超えない範囲で延長が認められるため、最長で20日間身柄拘束されます。
逮捕から計算すると最長で23日間、身柄拘束されることになります。
身柄拘束中、被疑者は生活を厳しく管理・監督され、家族や友人など外部との自由に交流できなくなります。
そして、そのような1人きりの環境で連日続く捜査機関からの取調べに臨まなくてはなりません。
以上から、被疑者勾留により被疑者は大きな負担を抱えることになります。
しかし、被疑者勾留を回避することができれば身柄拘束による負担を減らすことができるといえます。
そこで、弁護士は検察官・裁判官に対して身柄拘束に対する意見書を提出します。
被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者に証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そこで、弁護士は、被疑者が逮捕されて勾留を請求されている段階であれば、勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。
それにより検察官の勾留を請求しなければ、被疑者は身柄拘束から解放されることになります。
それでも検察官が勾留請求した場合には、裁判官に対して意見書を提出し、勾留決定しないよう働きかけます。
このように、勾留を阻止する機会は2回ありますが、勾留決定されてからではその機会を失うため、逮捕され身柄拘束されてしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において建造物侵入罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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建造物侵入罪の当事者となり捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(経理として務めていた会社の口座から現金を引き出し着服したケース)
【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(経理として務めていた会社の口座から現金を引き出し着服したケース)
今回は、経理として務めていた会社の口座から現金を引き出し着服したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:経理として務めていた会社の口座から現金を引き出し着服したケース
福岡県警は、福岡市にある会社Vの口座から合計で現金50万円を引き出し着服したとして、経理担当として勤めていたAさんを業務上横領の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、犯行当時、Vに経理として勤めており、Vの口座から複数回にわたって現金50万円を引き出し、着服した疑いが持たれています。
Vが口座からの不審な出金に気づき、警察に被害を相談していました。
そして、警察が捜査をした結果、Aさんの犯行が明らかになったため、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「横領したことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,業務上横領罪について
〈業務上横領罪〉(刑法第253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の拘禁刑に処する。
業務上横領罪は、刑法に定められた通常の横領罪(刑法第252条第1項)を業務者という身分を有する者が犯した場合に成立する犯罪です。
そのため、まずは横領罪について解説致します。
横領罪は、①自己の占有する他人の物を②横領した場合に成立します。
横領罪は窃盗罪などとは異なり、既に行為者のもとに他人が所有権を有する物が存在しているため、他人の占有を侵害する犯罪ではありません。
そのため、横領罪の保護法益は、第一次的には所有権であり、また、横領行為は物を預けた人に対する裏切り行為といえるため、第二次的には委託信任関係であると考えられています。
①「自己の占有する他人の物」にいう、「物」とは財物を意味し、窃盗罪における財物と同じですが、横領罪の場合は不動産も含まれます。
「占有」とは、処分の濫用のおそれのある支配力をいい、具体的には、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態をいいます。
法律上の支配とは、法律上自己が容易に他人の物を処分し得る状態をいいます。
また、その占有は他人からの委託信任関係を原因とすることが必要となります。
仮に、その占有が委託信任関係によらずに開始した場合、その物は誰の占有にも属していない、あるいは偶然自分の占有に属したことになり、その場合は遺失物等横領罪(刑法第254条)が成立します。
そのため、横領罪における占有は他人からの委託信任関係が必要となります。
委託信任関係は委任(民法第643条以下)などの契約に基づく場合のほか、取引上の信義則に基づく場合などがあります。
②「横領」とは、不法領得の意思を発現する一切の行為を言います。
横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、その物の経済的用法に従って、所有者でなければできないような処分をする意思を言います。
横領行為は、費消、着服、拐帯などの事実行為のみならず、売却、貸与、贈与などの法律行為も含まれます。
以上が横領罪の成立に必要な要件となり、業務上横領罪は、業務者という身分を有する者が横領行為を行った場合に成立します。
業務者とは、委託を受けて他人の物を保管・管理する事務を反復又は継続的に行う者を言い、質屋や運送業者などがその典型ではありますが、職務上公金を管理する公務員や会社や団体などの金銭を管理する会社員や団体役員なども業務者に含まれます。
上記の事例では、Aさんは犯行当時、Vの経理担当として勤めていたため、金銭を管理し得る立場にあったといえます(「業務上」①)。
そして、会社の口座から合計で現金50万円を引き出し着服した行為は「横領」に当たります(②)。
したがって、上記事例におけるAさんの行為には、業務上横領罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束の回避にむけた弁護活動
業務上横領罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような負担を被らずに済むかもしれません。
勾留による身柄拘束は、被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄を身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が業務上横領罪で身柄拘束されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内で業務上横領罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が業務上横領罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識・経験が豊富な弁護士が在籍しており、これまでに業務上横領罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を取り扱ってきました。
業務上横領罪の当事者となりお困りの方は初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が業務上横領罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したケース)
【事例解説】公然わいせつ罪とその弁護活動(集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したケース)
今回は、集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したケース
福岡県警は、福岡市内の集合住宅の敷地内で自分の下半身を露出したとして、住人のAさんを公然わいせつの疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、ある日の早朝に自らが居住する集合住宅の敷地内で、自分の下半身を露出した疑いが持たれています。
犯行の様子を見ていた目撃者が110番通報し、駆け付けた警察官によりその場で逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません。」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公然わいせつ罪について
〈公然わいせつ罪〉(刑法第174条)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法の公然わいせつ罪は、①公然と②わいせつな行為をした場合に成立します。
「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言い、現実に不特定又は多数人が認識する必要はなく、認識可能性があれば公然性が認められます。
例えば、不特定又は多数人が通行する可能性がある場所でわいせつ行為を行った場合に、たとえ実際にその場に通行人が全くいなかったとしても、不特定又は多数人の認識可能性は存在するため、公然性は否定されません。
「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反する行為を言います。
「わいせつな行為」に当たるとされた具体的な行為は、陰部を露出するストリップショーや見物客に覗かせて密室内で性交の演技などがあります。
上記の事例では、Aさん自分が住人として居住する集合住宅の敷地内は、不特定又は多数人にとって認識可能性があるといえます(①)。
また、下半身を露出する行為は、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為といえます(②)。
したがって、上記事例のAさんの行為には、公然わいせつ罪が成立することが考えられます。
2,身体拘束の回避に向けた弁護活動
公然わいせつ罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、例えば、上記事例におけるAさんの家族や親族がAさんを監督し、捜査機関や裁判所への出頭の機会を確保することを約束する身元引受を行うという事情があれば、Aさんの逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて身柄拘束を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が逮捕されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内で公然わいせつ罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が公然わいせつ罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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