酒気帯び運転等の禁止②~酒類提供罪、同乗罪~

酒気帯び運転等の禁止②~酒類提供罪、同乗罪~

酒気帯び運転等の禁止と酒類提供罪同乗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県朝倉市に住むAさんは、地域の会合の打ち上げに参加するため、妻に会場である居酒屋まで車で送ってもらいました。ところが、Aさんは会合中、タバコを買いに行くため、隣席にいるBさんに「コンビニまでたばこを買いに行きたいけど脚がない。」「車を貸してくれないか。」と言いました。Bさんは、Aさんの顔が赤く、酒を飲んでいることは分かりましたがAさんにしつこく頼まれるため、「コンビニは近いし、事故を起こすこともないだろう」という気持ちからAさんに車の運転キーを渡しました。Aさんは、居酒屋の店主Cさんに、「ちょっと、コンビニ行ってくるから。」と言いました。Cさんは、「Aさんは奥さんに車で送りに来てもらっていたけど、どうやっていくのだろう」「歩いていくのかな」などと疑問に思いましたが、Aさんを止めることはしませんでした。そうしたところ、Aさんはコンビニに行く途中、車を電柱に衝突させる自損事故を起こしてしまいました。そのことがきっかえけで、Aさんは福岡県朝倉警察署酒気帯び運転の罪で、Bさんは車両提供罪で事情を聞かれることになりました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

前回(酒気帯び運転等の禁止①)は、酒気帯び運転等に関する規定(道路交通法65条)を確認するとともに、その1項で規定される酒気帯び運転の罪(酒気帯び運転の罪、酒酔い運転の罪)、2項で規定される車両提供罪についてご紹介しました。

第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第117条の2の2第6号及び第117条の3の2第3号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。 

今回は、65条3項の酒類提供罪、65条4項の同乗罪についてご紹介したいと思います。

~ 65条3項(酒類提供罪)について ~

65条3項は「何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。」と規定されています。

「第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者」とは、前回、車両提供罪のところでもご紹介したのと同様、酒類を提供するなどすれば、酒気を帯びて車両等を運転することとなる蓋然性のあるものであることをいいます。
「酒類を提供」の「提供」とは、自らが事実上支配している酒類を飲酒できる状態におくことをいいます。ですから、宴席で、すでに自分の目の前に出されている酒を隣の者にお酌する行為は「提供」には当たりません。また、居酒屋の従業員が、支配人から指示されたお酒を運ぶ行為も同様に「提供」には当たらないでしょう。

なお、本罪が成立するには、酒類の提供を受けた者(Aさん)が実際に飲酒運転したことが必要です。また、酒類を提供した側(Cさん)が、Aさんが「酒気を帯びて車両等を運転することとなる蓋然性のあるもの」であることを認識しつつ(故意)、酒類を提供したことが必要です。
この点、Cさんは、Aさんが妻に居酒屋まで車で送ってもらっている、すなわち、交通手段としての車は居酒屋の近くには駐車していない、と考えている可能性が高く、本罪の故意を認めることは難しく、Cさんを酒類提供罪に問うのは難しいのではないでしょうか?

ちなみに、酒類提供罪の罰則は、飲酒運転をした方が酒酔い運転だった場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒気帯び運転だった場合は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。なお、罰則が適用されるのは、「酒類を提供した行為」だけであって、「すすめる行為」には適用されません。飲酒運転への関与が低いことがその理由です。ただし、刑法上の教唆犯、幇助犯に問われるおそれはありますから注意が必要です。

~ 65条4項(同乗罪)について ~

65条4項はいわゆる同乗罪といわれる罪に関する規定です。

本罪が成立するためには、「車両の運転者が酒気を帯びていることを知っていたこと」、「当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼したこと」、「当該運転者が第一項の規定に違反して運転したこと」、「当該車両に同乗したこと」が必要です。
「要求」とは指示すること、「依頼」とは頼むことなどをいいます。明示的な要求,依頼行為がなくても、同乗者と運転者の関係、同乗に至った経緯等個別具体的な事情を勘案して要求、依頼があったと認められる場合があります。

同乗罪の罰則は、飲酒運転をした方が酒酔い運転だった場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、酒気帯び運転だった場合は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。 

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