少年の万引きで釈放なら刑事事件に強い弁護士 北九州市若松区

少年の万引きで釈放なら刑事事件に強い弁護士 北九州市若松区 

福岡県北九州市若松区のAさん(16歳)は,コンビニで万引きをした件で,福岡県若松警察署窃盗罪で逮捕されました。
逮捕後は,「勾留に代わる観護措置」の結果,Aさんは少年鑑別所に収容されました。
Aさんの両親は,なんとかAさんを少年鑑別所から釈放したいと刑事少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 少年院・少年鑑別所 ~

少年院とは,少年審判で少年院送致という保護処分が出た後に収容される施設で,少年に対する矯正教育を目的としています。
他方,少年鑑別所とは,保護処分が出る前に収容される施設で,少年審判に向けて,少年の資質や性格などの調査を行うことを目的しています。

~ Aさんを釈放するには? ~

Aさんは,現在,「勾留に代わる観護措置決定」(少年法43条2項,17条1項2号)により少年鑑別所に収容されています。これは,Aさんの万引き事件が家庭裁判所に送致される前の少年に対する身柄措置の一種で,期間は,検察官が万引き事件の送致を受けた日から10日間と決まっています(少年法45条4号,44条3項)。もちろん,この決定に対しては,準抗告申立てなどの不服申し立て手段を取ってAさんの釈放を求めていくことが可能です(少年法45条4号,刑事訴訟法429条1項2号)。
仮に,不服申し立てが認められず,万引き事件が家庭裁判所に送致された場合,Aさんは引き続き少年鑑別所に収容されたままになります(少年法17条7項)。よって,Aさんの釈放を求める場合,Aさんの万引き事件が家庭裁判所に送致される前か同時期に,家庭裁判所に対して意見書等を提出するなどする必要があります。
家庭裁判所送致後の少年鑑別所における収容期間は,はじめ裁判所に万引き事件の送致があった日から2週間で,特に継続の必要があるときは1回に限り更新することができます(また,特別事由がある場合は,さらに2回の更新が認められています)(少年法17条3項,4項)。仮に,意見書等を提出してもAさんが釈放されなかった場合は,さらに異議申立てにより釈放を求めていくことが可能です(少年法17条の2第1項)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,0120-631-881でご相談を受け付けております。
(福岡県若松警察署までの初回接見費用:43,140円)

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