【窃盗罪】アルバイトがお店のお金を盗んで窃盗罪~佐賀市
窃盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
佐賀市に住むAさんは、同市内のコンビニで深夜アルバイトの仕事をしていました。そして、Aさんは、深夜、誰もいなくなったところを見計らって、店のレジの中から1万円札10枚を取り、これを自分のものにしました。ところが、それから週数間経ったある日、Aさんは店長に呼ばれ、「お店の売上額と実際に手元に残っている額が異なる。」「あなたがレジのお金を盗ったのではないか。」「佐賀北警察署に被害届を提出する。」と言われました。そこで、Aさんは、「このままでは逮捕されるかもしれない」と思い、お店側に被害弁償することを申し出ましたが、「本当に被害弁償してくれるか分からない。」「被害金額が大きいので、警察に被害届を出すことになると思う。」などと言われて受け付けてもらえませんでした。困ったAさんは、被害弁償と示談交渉を弁護士に依頼するため、無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)
~ 窃盗罪について ~
他人の物を勝手に盗った場合は窃盗罪に問われます。
Aさんも窃盗罪に問われています。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
また、他人の物を勝手に盗った場合でも、その物が自己の占有下にあると認められる場合は横領罪、業務上横領罪に問われます。
横領罪は刑法252条、業務上横領罪は刑法253条に規定されています。
刑法252条1項
自己の占有する他人の者を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
この点、Aさんはアルバイトです。
アルバイトの場合、通常、お店のお金の管理までは任されておらず、お金に対して「自己の占有下にある」と認めることは困難でしょう。
よって、Aさんは窃盗罪に問われる可能性が高いです。
~ 警察に被害届を提出すると言われたら? ~
刑事事件化する前に、一刻も早く相手方と被害弁償、示談交渉に臨みましょう。
もちろん、被害弁償、示談交渉はご自身で行うことも可能です。
しかし、場合によっては、事例のように門前払いを受けることも予想されます。
そうした場合は、被害弁償、示談交渉は交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
弁護士は示談交渉に関する知識、経験を有していますから、弁護士であれば適切な形式、内容で示談を締結できる可能性が高くなります。
示談締結の際に、「捜査機関に告訴や被害届を提出しない」旨の条項を盛り込むことができれば、逮捕などの捜査を受けるおそれもなくなるでしょう。
弁護士が当事者の間に入ることによって、相手方からの不当な要求や態度に対しても毅然とした態度で交渉に臨むことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪、横領罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。土日・祝日を問わず、専門のスタッフが24時間、無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。