北九州市折尾区の覚せい剤使用事件 保釈は刑事専門の弁護士にお任せ
ある日,Aさん宅に警察官が来て,警察官から尿を提出して欲しいと言われました。
Aさんは,はじめ拒否しましたが,警察官の説得により提出に応じました。
尿は陽性反応を示したため,Aさんは,覚せい剤使用の罪で折尾警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~覚せい剤使用罪における尿検査~
覚せい剤の尿検査については,まずは警察官から尿を任意に提出するよう促されるのが通常です。
あくまで「任意」ですから拒むことは可能です。
しかし,尿の提出を拒否した場合,警察は「強制採尿」という強制手段に出ます。
強制採尿は,尿道にカテーテルを挿入して強制的に尿を採取する方法で,裁判官が発する条件付捜索差押許可状(いわゆる強制採尿令状)により行うこと可能です。
また,その令状の効力として,最寄りの警察署まで被疑者を連行することができるとするのが裁判所の考え方です。
~薬物事犯と保釈~
保釈とは,被告人(裁判にかけられた人)に対する勾留の執行(効力)を停止して,その身柄拘束を解くことをいいます。
保釈は被告人のための制度ですから,起訴(裁判にかけられた)後しか請求できません。
保釈請求できる人は,被告人のほか,弁護人,法定代理人,配偶者などが認められていますが,法律の専門家である弁護人に任せた方が無難でしょう。
薬物事犯の場合,逮捕・勾留される可能性が高いです。
それは,常習性や薬の入手ルート等を捜査し事案の全容を解明する必要が高いためと考えられます。
他方で,起訴後は,それらの捜査はある程度終了していると考えられます。
したがって,事案にもよりますが,保釈請求をして,被告人の身柄を解放できる可能性も高まると言えます。
ただし,上記で述べたように,保釈は,勾留を「停止」するにすぎません。
条件を守らなかったりすれば,保釈を取り消され再び身柄拘束される可能性もあります。
また,保釈には,多額のお金が必要となることにも注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、覚せい剤取締法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
ご家族,ご友人などが起訴されたが保釈請求をしてもらいたいなどとお考えの方は,ぜひ一度弊所へご相談ください。
(折尾警察署への初回接見費用 40,500円)

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