【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したケース)

【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したケース)

今回は、警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したケース

福岡県警は、福岡市内にある警察署に約1時間で100回程度、無言電話などを繰り返し署員の業務を妨害したとして、福岡市内に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは約1時間で警察署に「バカ、アホ」などと言って切る電話や無言電話など合わせて100回程度繰り返し、署員の業務を妨害した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、Aさんは「イライラしてやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について

〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは警察署に「バカ、アホ」などと言って切る電話や無言電話を約1時間という比較的短時間に100回程度繰り返しており、威力以外の不正な手段といえるため「偽計」に当たります。
そして、警察署の署員に対応させる必要のない業務を行わせることで「業務」を「妨害」したといえます。
したがって、上記事例のAさんには偽計業務妨害罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動

偽計業務妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を監視・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限され、一人きりで捜査機関の取り調べに臨まなくてはなりません。
また、被疑者勾留による身柄拘束が長引けば、職場への出勤や学校への投稿などができなくなり、その結果、職場からの解雇や学校が不審に思い調べることで犯罪の被疑者として捜査されていることが学校側に発覚して停学や退学などの重い処分を下される可能性もあります。
しかし、できるだけ早くに身柄拘束から解放することで、そのような不利益を回避することができるかもしれません。
そもそも、勾留による身柄拘束は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、被疑者の早期に身柄拘束からの解放を目指します。
例えば、上記の事例において、Aさんの家族や親族がAさんの身元引き受けを行うことで、Aさんの捜査機関や裁判所への出頭の機会を約束する旨の書面があることは、Aさんの逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となり得ます。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
少しでも早く被疑者の身柄拘束から解放したい場合には、なるべく早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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