【窃盗・万引き】在宅の万引き事件で起訴状が届いた!
在宅の万引き事件と起訴状について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県小郡市に住む主婦のAさん(63歳)は、スーパーで食料品を万引きしたとして保安員に見つかり、その後、小郡警察署の警察官に引き渡されました。Aさんは、小郡警察署に駆け付けた夫が身柄引受人となることを誓約したことから逮捕されずに済みました。その後、Aさんの万引き事件は在宅事件として捜査が進められ、Aさんも小郡警察署で取調べを受けるなどしました。そして、Aさんの万引き在宅事件は福岡地方検察庁久留米支部へ送られました。Aさんは検察庁でも検察官による取調べを受けました。Aさんは、検察官によって窃盗罪で起訴され、Aさんの元には、裁判所から「起訴状謄本」が届けられました。
(フィクションです)
~ 在宅事件の検挙から起訴までの流れ ~
在宅事件とは身柄を拘束されないまま、捜査を受けたり、裁判を受ける事件のことです。
在宅事件であっても場合によっては起訴されることがあります。
在宅事件の検挙から起訴までの流れは以下の通りです。
・検挙→・捜査(警察、検察)→・刑事処分(起訴あるいは不起訴)
捜査では警察、検察に呼ばれて取調べなどを受けます。
身柄事件と異なり、捜査の時間的制約がなく、検挙から刑事処分まで数か月、数年かかることも稀にあります。
在宅事件で起訴されると「起訴状」という書類が裁判所からご自宅に送られてきます。
~ 起訴状とは ~
起訴状とは、検察官が刑事裁判を起こすため、公訴提起(起訴)と同時に裁判所に提出する書面のことをいいます。
検察官の刑事処分(終局処分)には大きく、
① 起訴
② 不起訴
の2種類があり、①起訴には
ア 正式起訴
イ 略式起訴
の2種類があります。
検察官は、起訴と同時に被告人の数に応じる起訴状謄本を差し出さなければならず、その起訴状謄本が裁判所から被告人の元へ送達されることになっています。
したがって、
起訴状謄本が送達された
ということは、
検察官の公訴提起、つまり起訴を受け、刑事裁判を受けなければならない(略式起訴の場合は公開での法廷での裁判を受ける必要はありません)
ということを意味しています。
~ 起訴状にはどんなことが書かれてあるの? ~
詳細は「起訴状、画像」などとキーワードを入れて検索していただき、現物をご覧になっていただくのが早いかと思います。
まず法令で記載しなければならないとされているものとして
・被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
・公訴事実
・罪名
のほか、
・被告人の年齢、職業、住居及び本籍(ただし、被告人が法人であるときは、事務所並びに代表者又は管理人の氏名及び住居)
・被告人が逮捕又は勾留されているときは、その旨
です。この他、起訴状には
・起訴年月日、起訴した検察官の指名・検察官の所属検察庁名、起訴された裁判所名
が記載されています。
なお、この中では「公訴事実」が最も重要です。
「公訴事実」とは、起訴された罪に関して
あなたがいつ、どこで、どんな方法によって、何をしたか、被害者は誰で、どの程度の損害が発生したか
などのことについて記載されています。
~ なぜ起訴状は送達されるの? ~
では、なぜ起訴状は被告人へ送達されることになっているのでしょうか?
それは一言でいえば、
刑事裁判の準備のため
です。つまり、被告人に起訴状に書かれてある事実を知らしめることによって、
・その事実について認めるのか認めないのか
・認めるとして、認めないとしてどんな主張をし、どんな証拠を提出するのか
という準備のきっかけが与えられるわけです。
~ 刑事裁判と起訴状 ~
そして、刑事裁判(正式起訴された場合)では、検察官が起訴状を朗読し、朗読後、裁判官から
・起訴状を読んだか
・公訴事実について認めるか、認めないか
を聴かれます。
ですから、起訴状を受け取った際は、そのまま放置することなくしっかり読んで、ご自身の主張を固めておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
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