強要未遂罪で不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が開設します。
Aさん(男性)は博多警察署に強要未遂罪で逮捕されました。Aさんから依頼を受けた刑事弁護士は不起訴獲得に向けてVさんとの※示談を考えています。
(フィクションです)
~強要未遂罪~
強要罪は刑法223条に規定されています。
刑法223条
1 生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害し た者は,三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した者も,前項と同 様とする。
3 前二項の罪の未遂は,罰する。
強要罪は,「脅迫」(生命,身体等に対して害を加える旨の告知)又は「暴行」を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪です。法定刑は「3年以下の懲役」と選択刑として罰金刑がありません。起訴され,刑事裁判で有罪の判決を受ければ懲役刑に処せられます。
また,3項では未遂罪を処罰する旨の規定が設けられています。
強要罪では,人に義務のないことを行わせる目的,あるいは権利を妨害する目的で,脅迫,暴行を行った時点で強要罪の実行の着手ありとされます。
そして,実行に着手し,「結果」が発生しなかった場合は強要未遂罪が成立します。
~強要罪で不起訴を目指す意味~
強要罪(及びその未遂罪)の罰則は3年以下の懲役と選択刑として罰金刑がありません。ですから,起訴されれば,必ず正式裁判を受けなければなりません。そして,裁判で有罪となれば「懲役○○年に処する(実刑)」「懲役○○年に処する ○○年間その刑の執行を猶予する(執行猶予)」という判決を受けることになります。
よって,このような事態を回避するためにも,起訴を回避する,つまり不起訴獲得を目指す必要があるのです(執行猶予中である方,欠格事由を気にされている方などにとってはとても大切です!)。不起訴を獲得するには,被害者と示談することが肝要です。示談によって,当事者同士で事件が円満に解決できたことを形として刑事処分を決める検察官に示すことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,強要罪を始めとする刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件の示談,不起訴なら弊所の刑事弁護士にご用命ください。