本人確認せずSIMカードを交付して逮捕 弁護士が接見 福岡県久留米市

本人確認せずSIMカードを交付して逮捕 弁護士が接見 福岡県久留米市

会社役員であるAさんは,本人確認せずにSIMカードを交付したとして,久留米警察署携帯電話不正利用防止法違反逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士接見を依頼することにしました。
(平成30年6月5日西日本新聞掲載事案を基に作成)

~ 携帯電話不正利用防止法 ~

携帯電話不正利用防止法は,正式名称,携帯音声事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声役務の不正な利用の防止に関する法律(以下,法律)といいます。
この法律では,携帯音声通信事業者(MNO,MVNO)や貸与業者による契約締結時等における本人確認に関する措置,通話可能端末設備等の譲渡等に関する措置等を定めています。
振り込め詐欺等の犯罪が問題となったことを受けて,平成18年4月1日から施行されています。

ちなみに,通話可能端末設備等とは通話可能端末設備(携帯電話,スマートフォン,PHS)又は契約者特定記録媒体(SIMカード)のことを言います(法律5条)。

1 携帯音声通信事業者の本人確認に関する措置

携帯音声通信事業者が契約を締結する際は本人確認が必要とされ(法律3条1項),それに違反した場合は是正命令が出されることがあり(法律15条1項), 是正命令に違反した場合には「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」罰則が科せられる(法律24条)ことがあります。

2 貸与業者の本人確認に関する措置

貸与業者とは,通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする者(法律10条)を言います。
例として,空港等で,旅行者向けにレンタルサービスする業者などが挙げられます。

貸与業者に対する措置は,有償契約時に本人確認をせず,通話可能端末設備等を交付した場合に処罰される,という点が上記1と異なります。
罰則は「2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金,又は併科」です(法律10条1項,2項,3条2項,22条1項

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件のみを専門に取り扱う法律事務所です。
逮捕などでお困りの方のための初回接見サービス等を,0120-631-881で24時間受け付けており,ご予約をいただきしだい速やかに接見に伺います。
久留米警察署までの初回接見費用:40,700円)

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