北九州市小倉北区の名誉棄損事件 不起訴獲得のため弁護士に無料法律相談
Aさんは,Twitter上に,「BはCとホテルへ行き,不倫をしている」という書き込みをしました。
Aさんは,名誉棄損罪で,福岡地方検察庁小倉支部へ書類送検されました。
Aさんは,不起訴獲得のため刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~名誉棄損罪(刑法230条)とは?~
名誉棄損罪とは,①「公然」と②「事実を摘示」し,人の③「名誉」を④「棄損」した場合に成立する犯罪です。
ただし,摘示した事実が,⑤公共の利害に関する事実に係ること,⑥もっぱら公益を図る目的であること,⑦真実であることの証明があった場合には違法性がなく処罰されません。
~名誉棄損罪と侮辱罪(刑法231条)との異同~
両者の違いは,まず,「具体的事実」を摘示したかどうかです。
本件の場合,Aさんは具体的事実を摘示していますから,名誉棄損罪で処罰される可能性があります。
他方で,Aさんが仮に「Bはふしだらな人間だ」などと書き込みした場合,これは事実ではなく単なる意見・憶測ですから,侮辱罪で処罰される可能性はあります。
次に,両者の違いは「法定刑」です。
名誉棄損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」に対し,侮辱罪は「拘留又は科料」と比較的軽いです。
ただ,両者とも被害者の告訴がなければ起訴することができない親告罪です(刑法232条1項)。
不起訴処分を目指すなら,被害者に謝罪した上,示談を成立させることが賢明です。
仮に,示談を成立させることができ,被害者が告訴を取り消せば,刑事処分を決める検察官は,必然的に事件を不起訴処分にしなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,名誉棄損罪等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県小倉北警察署への初回接見費用 41,340円)