北九州市若松区の監護者わいせつ罪事件 起訴を回避(不起訴)には弁護士

北九州市若松区の監護者わいせつ罪事件 起訴を回避(不起訴)には弁護士 

Aさん(29歳は,結婚を前提に交際しているBさん(35歳)と,その連れ子であるVさん(16歳)と一緒に暮らしています。
Aさんは,Bさん及びVさんに対し経済的支援を行っている傍ら,Bさんが自宅を留守にしている間,Vさんに対しわいせつな行為を繰り返していました。
Vさんが若松警察署に相談しようとしているのを知ったAさんは,弁護士無料法律相談を申込みました。
(フィクションです)

~監護者わいせつ罪,監護者性交等罪(刑法179条)~

Aさんの行為は,監護者わいせつ罪に当たる可能性があります。

監護者わいせつ罪監護者性交等罪は平成29年改正法で新設された犯罪です。
改正法施行前は,同様の事案に対して児童福祉法違反等で対処せざるを得なかったところ,事案の実態に即した対処が必要であることから新設されたものです。
監護者わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」,監護者性交等罪は「5年以上の有期懲役(最高20年)」です。

なお,監護者とは,18歳未満の者を現に監督する者をいいます。
民法820条の親権規定と同様に監督・保護する者であり,法律上の監護権に基づかなくても事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であればこれに当たります

~監護者わいせつ罪における弁護活動~

上記のように,監護者わいせつ罪は非常に重たい罪であるため,起訴され,有罪判決を受けてしまうと執行猶予判決を獲得することが非常に難しくなる,すなわち実刑判決を受ける可能性が非常に高いです。

ですから,そのような事態を避けるには,起訴されるのを回避する,すなわち不起訴を獲得することが必要です。
不起訴を獲得するには,まずは被害者側と示談を成立させ,その結果などを刑事処分を決める検察官に提示することが必要です。

処分を決める検察官としては,被害者の意向を十分に尊重します。
仮に,示談を成立させることができ,被害者が処分を望まないなどとの意向を示せば,検察官はその意思を尊重し,事件を不起訴とする可能性は高くなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
示談等をお考えの方は,まずは弊所のフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(初回法律相談:無料)

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