嫌がらせ行為で逮捕

嫌がらせ行為と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

◇嫌がらせ行為で逮捕◇

会社員のVさん家族は、3か月に福岡県太宰府市に引っ越してきました。
Vさんが住む地区では15世帯単位で班を組まれており、Vさんは1班から6班あるうちの5班に属していました。
ところが、Vさんは同地区内に引っ越して間もないということもあって、班、地区のイベントごとに参加していませでした。
そうしたところ、Vさんはある日を境に汚物を玄関前に置かれたり、無言電話を数回かけられるなどの被害に遭うようになりました。
そこで、Vさんは福岡県筑紫野警察署福岡県迷惑防止条例違反の被害者として被害届を提出しました。
そして、ある日、Vさんが自宅にいたところ、今度は車のクラクションを鳴らされる被害にあったことから、事前に警察に言われていたとおり警察に通報したところ、近所に住むAさんが、駆け付けた福岡県筑紫野警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反現行犯逮捕されました。
(フィクションです)

◇嫌がらせ行為も犯罪◇

福岡県迷惑行為防止条例といえば
 ・痴漢
 ・盗撮
を禁止し、処罰する条例として有名ですが、この他にも
 ・卑わいな言動
 ・ダフ屋行為
 ・客引き
のほか、本件のような
 ・嫌がらせ行為
も禁止し、処罰する旨の規定を設けています。

◇条例違反となる嫌がらせ行為の具体例◇

①つきまとい・待ち伏せ・見張り・押し掛け
人の後を尾行する行為、行く先々で待ち伏せをする行為、自宅や勤務先などで見張る行為、自宅や勤務先などに押し掛ける行為。

②監視していると告げる行為
帰宅直後に「おかえり」などと電話やメールをする行為、その日の行動や服装などを電話やメールで告げる行為。

③面会などの要求
面会などの義務のないことを行うよう要求する行為。

④乱暴な言動
著しく粗野・乱暴な言動をすること。

⑤無言電話、電子メールなどの送付
無言電話や意味不明な声を上げるだけの電話、拒否しているにもかかわらず電話・メールなどを送る行為。

⑥汚物などの送付
汚物、動物の死体、その他の著しく不快・嫌悪の情を催させるような物を送付したり、その知り得る状態に置くこと。

⑦名誉を害する行為
名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたりする行為、名誉を傷つけるような文章をネットに掲載して伝えようとする行為など。

⑧性的羞恥心を害する行為
性的羞恥心を害する事項を告げたり、その知り得る状態に置いたり、その性的羞恥心を害する文書・図画その他の物を送付、またはその知り得る状態に置くこと。

今回、Aさんが現行犯逮捕された事実は④乱暴な言動にあたります。
乱暴な言動、すなわち著しく粗野・乱暴な言動とは、場所柄や一般に期待される礼儀をわきまえないぶしつけな言動や動作または不当にあらあらしい言語動作であって、刑法の暴行や脅迫などに至らない程度のものをいいます。
本件のように、Vさんの家の前で車のクラクションを鳴らすことのほか、大声で「バカ」「くそ」などの粗野な言葉を浴びせる行為などもこれに含まれます。

また、Vさんは本件行為の前にも汚物を玄関の前に置かれる、無言電話をかけられるなどの被害にあっていますが、前者は⑥に後者は⑤にあたります。
これらの行為もAさんが行ったと認められれば量刑が重たくなることも考えられます。

◇罰則は?逮捕される?◇

罰則は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑も規定されていますから、悪質であったり、常習性が認められる場合などは正式起訴され公開の法廷における裁判を受ける必要も出てきます。

また逮捕される可能性もあります。
VさんとAさんとはご近所同士ですから、Vさんとしてはなるべく警察沙汰にしたくはないはずです。にもかかわらず警察に被害届を提出したということは、Aさんの行為が制御がきかないほどエスカレートしていた可能性もあります。そうした場合は、やはり逮捕される可能性が高いでしょう。

◇刑事事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、嫌がらせ行為をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方、一部執行猶予獲得をご検討中のご家族の方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。お気軽にご相談ください。

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