少女と淫行して税理士になれる?

少女と淫行して税理士になれる?

少女と淫行した税理士の今後について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区に住むAさん(21歳)は福岡市内の大学に通い、税理士になることを目指して勉強していましたが、時間ができた際には、趣味仲間が集まるSNSを利用し息抜きしていました。そうしたところ、AさんはSNSで女子高生Vさん(16歳)と意気投合し、実際に会うことになりました。当日、Aさんは待ち合わせ場所でVさんを待っていると一見して中学を卒業したばかりの女性がAさんに向かって歩いてきました。Aさんは、スマートフォンで「Vさんですか?」と尋ねるとVさんから「そうです」という返信がきたので、Vさんと落ち合いました。AさんとVさんはさらに意気投合し、ホテルに行くことに決めました。そして、Aさんはホテル代など全て自分で負担し、Vさんと性交しました。ところが、その後、Aさんはホテルを出てVさんと別れた直後、福岡県中央警察署の警察官から職務質問を受けてしまい、Vさんと性交したことを認めました。そこで、Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として立件されてしまいました。Aさんとそのご両親は、税理士になれなくなるのだけは避けたいと思い、青少年との淫行に詳しい弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクションです。)

~ どんな罪に当たる? ~

福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)31条1項(以下、本項)には次のように書かれています。

何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない

「青少年」とは、条例2条1号により

18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされてる者を除く)

とされています。他の法令の代表は民法です。民法753条では

未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす

とされていますから、これからすると婚姻した18歳未満の者は「青少年」ではないということになります。
淫行(いん行)」の定義ですが、判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。後者の「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」か否かは、職業、年齢差、知り合ってからいん行に至るまでの期間、いん行に至るまでの経緯、いん行態様、いん行後の交際状況などによって判断されるものと思います。したがって、たとえ、「交際の一環だった」とか「恋愛対象としてみていた」などと話しても通じない可能性もあります。
最後に、本罪は相手方の年齢を確認することにつき過失がない他は、年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできない、とされていることに注意が必要です(条例38条8項)。

~ 罰則は?税理士にはなれない? ~

条例31条1項違反の罰則は、

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

とされています(条例38条1項1号)。

そして、税理士法4条では、税理士になることができない条件(欠格条項、欠格事由ともいいます)の一つとして、

国税又は地方税に関する法令及びこの法律以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの

と規定しています(4条6号)。
つまり、仮に、Aさんが福岡県青少年健全育成条例違反で「禁錮以上の刑」に処せられた場合は税理士になることができません。
ただし、この「禁錮以上の刑」とは禁錮刑を含む、懲役刑、死刑を指します。罰金刑を含みません。また、「処せられた」とは、裁判を受け、その裁判が確定したことを意味します。したがって、裁判を受ける前の捜査段階(取調べなどを受けている段階)では、当然「処せられた」とはいえず、まだ税理士になることはできるということになります。
さらに、仮に、禁錮以上の刑に処せられても(執行猶予付き判決の場合も含む)、服役が終わった後、執行猶予期間が経過した後3年を経過すれば欠格事由は消滅します。
他方、税理士法上、受験資格にしては上記のような制限はありません。したがって、仮に、懲役刑に処せられたとしても試験を受けることは何ら問題はありません。

~ 罰金刑、不起訴処分を望むなら ~

まずは、被害者に真摯に謝罪し、被害弁償を行い、示談を成立させることが大切です。ただし、示談交渉は当事者同士で行ってはいけません。円滑かつ適切な形で示談を成立させるには弁護士に力が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

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