昨日、福岡県飯塚警察署管内で起こった火災保険金目的の放火事件における、非現住建造物等放火罪について紹介しましたが、本日は、詐欺未遂罪について、福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説します。
<<詐欺罪>>
詐欺罪は、他人から財物をだまし取る犯罪です。
詐欺罪は、「①人を騙す(欺罔行為)→②騙される(錯誤)→③財産的処分行為→④財物の交付」の構成要件から成り立ち、これらには因果関係が必要となります。
また、詐欺罪は財物の交付だけでなく、欺罔行為によって、錯誤に陥った人から財産上不法の利益を得た場合でも成立します(2項詐欺)。
飯塚市で起こった保険金目的の放火事件で、Aは、保険会社に火災保険金を請求しています。
当然、自らの放火が原因で起こった火事に対しては、保険金は支払われませんので、Aが保険会社に保険金の請求をする行為を、詐欺罪の欺罔行為と捉えることができます。
しかしながら、保険会社からAに保険金が支払われることはありませんでした。
つまり詐欺罪の構成要件である④財物の交付が欠けているので、火災保険金を保険会社から騙し取ろうとしたAの行為は、詐欺未遂罪にとどまるのです。
仮にAの事件で、Aが保険金目的で放火しただけで、保険会社に保険金を請求しなかった場合は、詐欺罪の着手とされる①欺罔行為がないので、詐欺未遂罪も成立しません。
≪罰則≫
もしAが、非現住建造物等放火罪と詐欺未遂罪の2つの罪で起訴された場合、併合罪となり、法定刑の重いほうの刑の長期懲役刑が1.5倍となる可能性があります。
非現住建造物等放火罪でAは他人所有の非現住建造物に放火しているため、ここでの法定刑は2年以上の有期懲役(最長で20年)です。
詐欺未遂罪の法定刑は、詐欺罪と同じ10年以下の懲役ですので、Aには、非現住建造物等放火罪の最長懲役刑20年を1.5倍した、最長で30年の懲役が科される可能性があります。
福岡県飯塚市で、詐欺罪、詐欺未遂罪でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕された方は、福岡県で刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ご相談ください。
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