福岡市博多区での自転車事故(重過失傷害) 示談は刑事専門の弁護士に
Aさんは自転車で帰宅途中,スマートフォンを見ながら(自転車通行可ではない)歩道上を走っていました。
Aさんは,信号待ちをしていたVさんに気づかず,自転車をVさんにぶつけて転倒させ加療約1か月の怪我を負わせました。
後日,Aさんは,福岡県博多警察署で重過失傷害の罪で取調べを受けました。
(フィクションです)
~自転車と刑事罰~
自転車は道路交通法(以下「法」という)2条1項8号に規定する「車両」の中の「軽車両」に当たります(法2条1項11号)。
そして,法17条は,「車両は~車道を通行しなければならない」と規定しています。
自転車も「車両」ですから,一定の例外(歩道が自転車通行可である場合など)を除いては「車道」を通行しなければなりません(法17条1項,法63条の4第1項各号)。
自転車が歩道を通行できる場合でも一定のルールが設けられ(法63条の4第2項),罰則もあります(法121条1項5号)。
また,本件のように,自転車を運転して人に怪我を負わせるなどした場合は刑法上の罪に問われる可能性があります。
考えられる罪として,過失傷害罪(50万円以下の罰金),重過失傷害罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)などがあります。
~重過失傷害罪と示談~
重過失とは,注意義務違反の程度が著しいことを言います。
本件のAさんも重過失傷害罪に問われる可能性はあります。
被害者に怪我を負わせた事案で不起訴処分等をお望みの場合は,被害者と示談することが方法の一つとして考えられます。
示談書の中には,加害者の処罰を求めない旨の条項を盛り込むこと(宥恕条項)も可能です。
そのような示談書を関係機関に提出することにより不起訴処分等の獲得を目指します。
また,過失傷害罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。
示談を成立させ,被害者が告訴を取下げてくれれば,必然的に不起訴処分を獲得することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,重過失傷害等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
重過失傷害等で捜査を受けているが被害者と示談をしたい,不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(福岡県博多警察署への初回接見費用 34,300円)