銀行口座の不正売買で福岡県西警察署から呼出し 刑事事件に強い弁護士

~事件~
福岡県西区に住む無職Aは、自分の銀行口座を、2万円で知人に譲渡しました。
数ヶ月後、この口座が振り込め詐欺に使用されたとして、福岡県西警察署から呼出しを受けたAは、警察で取調べを受けました。
Aは銀行口座の不正売買に強い弁護士に法律相談しました。
 (このお話はフィクションです。)

先日、インターネットに銀行口座の不正売買に関する毎日新聞の記事が掲載されました。
この記事には、警察庁が、銀行口座を不正に売買したとして、全国の警察が今年上半期に検挙した人数が958人にも及んでおり、警察庁は、銀行口座の不正売買を「特殊詐欺を助長する犯罪」として位置付けて、今後も厳しく取り締まっていく方針が掲載されていました。
(平成29年11月5日付 毎日新聞の記事から抜粋)

それではAのように自身の銀行口座を不正売買する行為は、どんな犯罪になるのでしょうか。
①販売(譲渡)目的で口座を開設した場合
 最初から他人に銀行口座を販売(譲渡)する目的で口座を開設した場合は、銀行を騙して口座を開設したとして「詐欺罪」に抵触する可能性があります。、
 詐欺罪で起訴された場合、10年以下の懲役を科せられる可能性があります。
②すでに保有する銀行口座を他人に販売(譲渡)した場合
 長年取引のない銀行口座を、他人に販売(譲渡)した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律」に抵触する可能性があります。
 この法律の第26条で、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する行為を禁止しており、違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方が科せられる可能性があります。
③販売(譲渡)した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って販売(譲渡)した場合
 銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
 例えば、譲渡した銀行口座が、特殊詐欺に利用される事を知った上で、銀行口座を販売(譲渡)すれば、特殊詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があります。
 
銀行口座の不正売買について、警察は取り締まりを強化しています。
福岡県で自身の銀行口座を他人に販売(譲渡)してしまった方は、福岡県の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が、無料でご相談に応じます。
無料法律相談のご予約は0120-631-881(通話料無料)までお気軽にお電話ください。

 

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