福岡市南区の暴行事件 被害弁償,示談なら刑事事件弁護士に
福岡市南区に住むAさんは,職場の飲み会の帰り道,些細なことで同僚のVさんと口論となり,いきなりVさんの右ほほを右手拳で1回殴りました。
Aさんは他の同僚に取り押さえられ,通報を受け駆け付けた福岡県南警察署の警察官に暴行罪で逮捕されました。
逮捕の通知を受けたAさんの家族は,まずは,刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 暴行罪(刑法208条) ~
刑法208条では
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
と定められています。
つまり,暴行(人の身体に対する有形力の行使)を加えたが,相手方に怪我を負わせなかった(傷害するに至らなかったとき)場合は暴行罪,怪我を負わせた場合は傷害罪(刑法204条)が成立します。
なお,傷害罪の故意(犯意)は暴行の故意で足りるとするのが通説・判例ですから,結局,暴行罪と傷害罪の分水嶺は傷害という結果が発生したか否かにかかってきます。
~ 示談,不起訴を目指して ~
暴行罪は,他の罪と比べて比較的軽微な罪といえます。
また,事例のように,些細なことで偶発的に起こりやすいというのが特徴です。
よって,暴行罪の犯情(犯罪自体の情状)はそれほど重くありませんから,あとは被害者に真摯に謝罪し,被害弁償,示談等で慰謝の措置を取ることが不起訴獲得に向けては重要となってきます。
最初は処罰感情が強くても,粘り強く被害弁償,示談の交渉を進めていけば,最終的には被害弁償,示談に応じていただける場合もございます。
しかし,当事者同士で示談等の交渉を進めることは避けた方がよいでしょう。
そもそも,被害者に交渉のテーブルについていただけないかもしれませんし,仮についたとしても,法外な示談金を要求されたり,お互い感情的になって交渉が決裂する可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,0120-631-881で24時間,無料法律相談,初回接見サービスのご予約を承っています。
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(福岡県南警察署:初回接見費用:35,900円)