福岡市東区の建造物等以外放火事件 逮捕されたら少年事件に強い弁護士が初回接見
Aさん(17歳)は、福岡市営住宅のゴミ集積所にあった椅子や布団に火をつけて燃やしました。
Aさんが福岡県警察東警察署の警察官に建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(平成30年2月28日産経ニュース報道事案を基に作成)
《 建造物等以外放火罪 》
放火罪は、何に火をつけたかによって成立する犯罪が異なってきます。
他人の建造物や汽車、電車、艦船、鉱坑以外の物に火をつけ焼損した場合には刑法第110条第1項の(他人所有)建造物等以外放火罪が成立します。
建造物等に放火した場合、その規模が大きく、不特定多数人の生命や財産に危害を加えることが想定されます。
他方、それ以外の物に放火した場合には、建造物等に放火した場合と比べて規模は小さく、危害の範囲も狭いと考えられます。
そのため、建造物等以外に放火した場合には、「公共の危険」が発生していないと放火罪が成立しないと明文で定められています。
では、椅子や布団という建造物等以外の物に火をつけたという上のAさんの行為は「公共の危険」を発生させたといえるでしょうか。
「公共の危険」があるかどうかは、火がどの程度燃え上がったかや、放火の場所、天気・気候などを基準に判断されます。
上の事案では、ゴミ集積所の椅子や布団に火をつけており、他のゴミへ燃え移る可能性が極めて高いです。
また、市営住宅のゴミ集積所であるから、風が吹けば住宅へ火が燃え移る可能性もあります。
そうすると、Aさんの放火行為は「公共の危険」を発生させたとして、建造物等以外放火罪が成立する可能性が高いでしょう。
建造物等以外放火罪の法定刑は1年以上10年以下の懲役ですが、少年事件であれば、刑事処分でなく保護処分が科されることが原則となります。
そうであっても、精神的に未成熟な少年が逮捕されるとなると、その精神的な負担は成人と比べて大きいといえます。
少年が逮捕された場合には、少年事件に強い弁護士の初回接見により、少年の精神的負担を軽くすることも弁護活動・付添人活動の一つです。
少年事件や建造物等以外放火罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見をご利用ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察東警察署までの初回接見費用:36,000円)