【福岡市博多区での盗撮】対応は盗撮・のぞきに強い刑事弁護士へ!

【福岡市博多区での盗撮】対応は盗撮・のぞきに強い刑事弁護士へ! 

博多区内の高校に通う少年A君(18歳)は,次の体育の授業で,教室が女子生徒の更衣室代わりに使用されることを知り,女子生徒の裸などを盗撮する目的で,教室の一角に,盗撮用の小型カメラを設置しました。
ところが,女子生徒の一人がこれを発見し,担任の先生に相談。学校から福岡県博多警察署に通報されました。
後日,カメラ内の映像や小型カメラの購入履歴などからA君の犯行であることが発覚し,A君は福岡県迷惑行為防止条例(以下,条例)違反で逮捕されました。
(フィクションです)

~ 公共の場所・乗物以外での盗撮行為 ~

盗撮といえば,デパートや駅などの公共の場所,電話やバスなどの公共の乗物をイメージされる方も多いと思われますが,条例6条2項では「その他公衆の目に触れるような場所」での盗撮行為も処罰の対象としていることから注意が必要です。
公衆の目に触れるような場所とは,例えば,学校の教室,会社事務室,更衣室,貸切バスなどが挙げられます。
また,6条2項1号では,
・通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見ること,写真機等を用いて撮影すること
6条2項2号では
・1号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること
を禁止しています。
1号のぞき見るとは肉眼で直接見ることをいいますから,盗撮と言われる行為は6条2項に関していえば,1号後段,もしくは2号に該当する行為をいうものと思われます。
A君の行為は2号に該当する可能性が高いです。

盗撮のぞき弁護活動として考えられるのは,示談交渉です。
しかし,本件は,盗撮場所が少年が通う学校の教室内ということ,盗撮相手が不特定多数の女子生徒に及んでいる可能性があることなどから,示談交渉ができない,又はそぐわない事案かもしれません。
しかし,こうした場合でも,盗撮のぞきに強い弊所の弁護士は,被害者一人一人に謝罪する,反省文を書くなど示談交渉に代わる手段を考え,最適な結果に導けるよう尽力いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮のぞき事件をはじめとする刑事事件少年事件専門の法律事務所です。
盗撮のぞき事件,その他の刑事事件少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談初回接見サービス等を24時間受け付けております。
福岡県博多警察署までの初回接見い費用:34,300円)

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