【福岡市博多区 盗撮事件】写っていなくても罪? 私選のメリット

福岡市博多区 盗撮事件 写っていなくても罪? 私選のメリット 

Aさんは,福岡市博多区内の書店で,立ち読み中の女性のスカートの下に,バック内に隠し持っていたビデオカメラを差し入れた盗撮容疑(福岡県迷惑行為防止条例(以下「条例」)違反)で,福岡県博多警察署の警察官に逮捕されました。
警察から夫が盗撮逮捕されたの通知を受けたAさんの妻は,弁護士接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 写っていなくても罪? ~

盗撮に関する条例6条の2項には以下の規定が設けられています。

6条2項 何人も,公共の場所又は公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において,前項に規定する方法(人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法)で次に掲げる行為をしてはならない。
  
2号 前号に掲げる行為をする目的写真機等を設置し,又は他人の身体に向けること

2号からすれば,写真機等を身体に向けただけで犯罪となります下着が写っていたかどうかは無関係)。
ただ,2号は盗撮する目的がなければ成立しない目的犯です。
盗撮の目的があるかどうかは写真機等の大きさ・形状,犯行態様,犯行場所,犯行までに至る経緯,被害者の衣服の状況等を総合的に勘案して判断されると考えられます。

~ 国選弁護人と私選弁護人の違い ~

国選弁護人私選弁護人の大きな違いの一つに,逮捕段階では,私選でしか弁護人を選任できない国選の選任は勾留状が発せられた被疑者が対象)という点です。

逮捕から検察官の勾留請求まで最大で3日ありますが,この3日間で,様々な弁護活動が可能です。
例えば,検察官に対し,勾留請求しないよう意見書等を提出すること,裁判官に対し勾留状を発布しないよう意見書等を提出すること,マスコミ等に事件を報道しないように働きかけることなどです。

3日間というこの貴重な時間を迅速かつ有効に活用したいとお考えの方は,私選での弁護人選任をご検討されてはいかがでしょうか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。盗撮事件,その他の刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
福岡県博多警察署への初回接見費用:34,300円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら