【福岡県柳川市で淫行①】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ

【福岡県柳川市で淫行①】逮捕なら援交・淫行,刑事事件の弁護士へ

会社員のAさん(28歳)は,SNSで知り合ったVさん(16歳)と,福岡県柳川市のホテルで淫行しました。
そうしたところ,後日,Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反で,福岡県柳川警察署逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「Vさんとは交際中の淫行だったので逮捕には納得いかない」などと話しています。
(フィクションです)

~ 淫行の罪 ~

淫行の罪は,相手方が※青少年であることを知りながら,青少年に対し,淫行又はわいせつな行為をした場合に処罰される罪です。
福岡県青少年健全育成条例では淫行の罪について31条1項に定めており,38条1項1号罰則2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定めています。
※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)

淫行の罪が成立するには,行為者が,相手方が青少年であることを知っていながら淫行に及ぶこと(年齢に関する知情性)が必要ですが,はっきりと18歳未満の者と認識していなくとも,青少年の服装や体型,容姿はもちろん,当事者同士の知り合うまでの経緯,やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などとの認識の下淫行に及べば,罪に問われてしまいます。

また,淫行とは,判例によれば「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
本件では,Aさんの威迫等の行為はありません。
また,Aさんは「Vさんと交際中だった」「交際中の性交は淫行には当たらない」と主張しているようです。
ですから,本件では,AさんのVさんに対する淫行が「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交」だったかどうかが問題となりそうです。
次回は,この点につき検討します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所,援交淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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福岡県柳川警察署まで初回接見費用:42,800円)

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