福岡県八女市での特定商取引法違反 刑事専門の弁護士に無料法律相談
Aさんは,化粧品販売業等を営む会社の従業員です。
Aさんは,ある日,営業所において,特定の顧客に対し,化粧品の売買契約の締結について勧誘するに際し,「うちの化粧品は,あなたの肌質に合わせて作るものだから,他の人に回すことはできないので解約はできません」と嘘をいいました。
(フィクションです)
~特定商取引法違反(不実の告知)~
特定商取引法違反は,正式名称「特定商取引に関する法律(以下「法」という)」といいます。
この法律は,「特定商取引」を公正にし,購入者等が受けることのある損害の防止を図ること目的(法1条)としています。
ところで,法6条1項では,販売業者等が,訪問販売に係る売買契約等の締結について勧誘するに際し,売買契約等の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため,6条1項各号に掲げる事項につき「不実のことを告げる行為(不実の告知)」を禁止しています。
罰則は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金,又は併科」と定められています(法70条)。
「不実の告知」とは,虚偽の説明を行うこと,すなわち事実と異なることを告げる行為のことを言います。
この行為があれば,直ちに,本罪が成立します(契約が締結されたことなどは必要ありません)。
この点で,騙す行為から財物を受け取る行為までの一連の流れが必要な「詐欺罪」とは異なります。
~無料法律相談~
ただし,テレビなどでは「特定商取引法違反と詐欺罪」で逮捕されたなどというニュースを耳にすることがよくあります。
したがって,自分勝手に判断していると,思いもしなかった罪で逮捕され,その後の対応にも困るということにもなりかねません。
それを避けるには,はやめに刑事事件専門の弁護士に無料法律相談した方がよさそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,特定商取引法違反等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談サービスをご提供しています。
無料法律相談は「24時間いつでも」専門のスタッフが受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県警察八女警察署への初回接見費用:44,900円)