福岡県田川市の動物虐待事件 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは,悪戯で猫をナイフで切断して殺害し,死骸を近所のゴミ捨て場に放置しました。
ニュースでこの件について警察が動いていることを知ったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年6月1日西日本新聞掲載事案を基に作成)
~ 動物愛護法 ~
動物愛護法は,正式には「動物の愛護及び管理に関する法律」といい,動物の虐待や遺棄の防止,動物の管理に関する事項などを定める法律です。
この中で,動物愛護法第44条第1項は,「愛護動物をみだりに殺し,又は傷つけた者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する」と定めています。
「愛護動物」には,牛,馬,豚,めん羊,山羊,犬,猫,いえうさぎ,鶏,いえばと及びあひるの他,人が占有している動物で哺乳類,鳥類又は爬虫類に属するものが含まれます。
したがって,猫については,飼い主のいない場合であってもみだりに殺したり傷つけたりすることは許されないということになります。
また,動物愛護法は,愛護動物に対するニグレクト(放置)による虐待や,遺棄(例えば,野生に逃がすこと)も禁止しています。
これに違反した場合にも刑罰が科される場合があります。
その他,他人の飼っている動物を傷つけたり,殺したという場合には,「他人の物を損壊し,又は傷害した」として,器物損壊罪(刑法第261条)にあたる可能性もあります。
この場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が科されることがあります。
動物虐待で警察が動いているという場合,その後の流れとして逮捕される可能性があります。
逮捕,勾留された場合には,最大23日間という長期の身体拘束を受けることになります。
とはいえ,あらかじめ刑事事件に強い弁護士に相談し,適切な対応をすることで逮捕を回避できたり,早期の身柄解放につながることもあります。
動物愛護法違反でお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談等をご利用ください。
(初回法律相談:無料)