福岡県大野城市の児童福祉法違反で出頭要請 示談には刑事専門の弁護士
高校教師Aは,児童V(16歳)と,繰り返しホテルで性交しました。
Aは,福岡県警察春日警察署から,児童福祉法違反の罪で出頭要請を受けました。
逮捕され,事実が公にされるかもしれないを不安になったAは,示談で解決したいと刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~児童福祉法違反~
児童福祉法第34条第1項には「何人も,次に掲げる行為をしてはならない」と規定されており,その第6号には「児童に淫行をさせる行為」と規定されています。
判例は,「淫行をさせる行為」を,「直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」と解しています。
「淫行をさせる行為」を素直に読めば,行為者が児童をして第三者と淫行させることと読めます。
しかし,前記事例と同様のケースで判例は,淫行をさせる行為に当たるか否かの判断に際し着目すべき点を指摘した上で,高校教師Aの行為を「淫行をさせる行為」に当たる(つまり,行為者自身が児童をして淫行させる行為も「淫行をさせる行為」に当たる)と判示しました。
~児童福祉法違反と示談~
性犯罪の示談については当事者で行わない方が無難でしょう。
なぜなら,当事者示談の場合,そもそも被害者側とコンタクトを取れないことが圧倒的に多く,仮に取れたとしても高額な示談金を要求されるなどして示談交渉が決裂してしまう可能性が高いからです。
したがって,示談は弁護士に依頼した方が得策です。
もし,示談が成立すれば,事件の立件自体が見送られたり,送検が見送られたり,起訴が見送られたり(不起訴処分)して,事件が公になることを未然に防止することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童福祉法違反事件などの刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童福祉法違反等で警察から出頭要請を受けたが,被害者側と示談を成立させたい,事件を公にしたくないなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
福岡県警察春日警察署への初回接見費用:36,600円)