福岡県古賀市 少年のバイク暴走 釈放なら刑事事件の弁護士  

福岡県古賀市 少年のバイク暴走 釈放なら刑事事件の弁護士  

A少年(16歳)は,原付バイクを運転し,仲間10人とバイク暴走したという道路交通法違反(共同危険行為)で福岡県粕屋警察署に逮捕され,現在,勾留中です。
Aの母親は,このまま身柄拘束が続けばAが学校の定期試験を受けられず留年するかもしれないと不安になり,観護措置決定をを取消し,A君を釈放したいと考えています。
(実際の相談事例を基に作成しています)

~  共同危険行為とは?  ~

共同危険行為とは,テレビの特集番組などでよく見るような,バイク暴走をイメージしていただければわかりやすいかと思います。
共同危険行為については道路交通法第68条に規定されており,発覚すれば逮捕・勾留される可能性は高いです。
罰則については「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています(道路交通法第117条の3)。

~  観護措置とは?  ~

観護措置とは,通常,少年の身柄を少年鑑別所に送り,そこに一定期間(通常4週間,最長8週間)収容すること指します。
身柄が拘束されるわけですから,観護措置が取られれば,少年の生活に多大な影響を及ぼすことになります。
しかし,観護措置は,家庭裁判所での少年審判や処分を適切に決めるための検査を円滑に行うためのものです。
少年法17条も「審判を行うため必要があるとき」は決定をもって観護措置をとることができると定めています。

この「審判を行うため必要があるとき」とは,具体的には①罪証隠滅・逃亡の恐れがあること,②少年の緊急保護の必要があること,③心身鑑別の必要があることをいうと解されています。
したがって,観護措置を回避したり,その決定を取消してお子様を釈放させたいならば,家庭裁判所に対し①~③の事由がないことを主張していかなければなりません。釈放に向けた活動は時間との勝負です!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、バイク暴走などの交通事件刑事事件少年事件を専門の法律事務所です。
お子様がバイク暴走等の少年事件で逮捕され,釈放をお考えの方は,ぜひ一度弊所までご相談ください。
(福岡県警察粕屋警察署への初回接見費用:37,200円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら