福岡県直方市の器物損壊事件で勾留 身柄解放につき弁護士に相談
Aは、交際中のVの車に修理が必要なほどの傷をつけたという器物損壊罪で福岡県警察直方警察署に逮捕されました。その後、Aは勾留され、勾留通知がAの両親の元に届きました。Aの両親は、身柄解放につき弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
~勾留とは?~
勾留とは、平たくいえば、一定期間身柄を拘束することをいいます。
逮捕が最長で72時間の拘束であるのに対し、勾留はそれよりも長くというのが特徴です。
一定期間といいましたが、その期間は、犯人が置かれている状況により異なります。
被疑者、つまり、起訴される(裁判にかけられる)前の犯人については、検察官の勾留請求があった日から起算して最長で「25日」間の勾留が認められています(被疑者勾留)。
被告人、つまり、起訴された(裁判にかけられた)後の犯人については、はじめは、起訴がされた日から起算して「2か月」間、その後は「1か月」ごとに更新すると定められています(被告人勾留)。
~勾留に対する対抗手段(身柄解放のための手段)~
被疑者勾留も被告人勾留も、勾留の理由や必要性がなければ犯人を拘束できません。
したがって、身柄解放のためには、勾留取消請求や勾留の裁判に対する準抗告又は抗告(不服申し立て)において、勾留の理由や必要性がないなどと主張していく必要があります。
その他、身柄解放のための手段としては、「保釈請求」が考えられます。
ただし、保釈は、被疑者勾留の段階で請求することができません。
これは、被疑者勾留が最長で25日間と比較的短期間である上、被告人勾留時に比べ捜査の必要性が高いと考えられているからです。
その他、保釈では、莫大な保釈保証金が必要であること、様々な保釈条件が付けられるなどというデメリットも考慮しておかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の身柄解放など刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
器物損壊事件等を犯し、ご家族等が勾留されてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県警察直方警察署への初回接見費用:41,400円)