福岡県中間市 覚せい剤事件 執行猶予なら刑事事件弁護士
Aさんは,コインパーキングに停めていた車の中にいたところ,折尾警察署の警察官に職務質問を受け,Aさん承諾のもと自動車内を検索されたところ,サイドボックスの中からパケに入った白色製粉末を発見されてしまいました。
簡易検査の結果,白色製粉末が覚せい剤であることが判明し,Aさんは覚せい剤取締法違反(所持罪)で緊急逮捕されました。
Aさんは接見に来た弁護士に「いつか使おうと思って置いていたと思うが,発見されたときは忘れていた」と話しています。
(フィクションです)
~ 覚せい剤取締法違反(所持罪) ~
本罪については,覚せい剤取締法41条の2第1項に定めがあり,罰則は「10年以下の懲役」です。
所持罪は故意犯です。
所持罪の故意とは,①当該物を所持しているという認識と②当該物が規制薬物であるという認識から成っています。
ただし,①については,いったん所持の認識で所持した以上,一時それを忘却しても所持罪が成立する,②についても,何らかの規制薬物であるかもしれないという認識があれば所持罪が成立するとするのが判例です。
覚せい剤取締法違反の所持罪の場合,所持量が微量であったり,故意の立証が難しいと判断される以外は起訴されるのが通常です。
裁判では,特に,再犯防止について的確に主張・立証する必要があるでしょう。
初犯の場合は執行猶予の可能性も高いでしょうが,覚せい剤の場合,執行猶予期間が経過した後の犯罪となれば執行猶予をできるかどうか微妙になってくる場合もあります。
そういった場合は特に,先ほど述べた主張・立証が重要となってきます。
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