福岡県北九州市 飲酒運転でひき逃げ 出頭なら刑事弁護士に相談
Aさんは,飲酒酩酊状態で車を運転し,道路を横断していたVさんをはねて怪我をさせたにもかかわらずそのまま逃走したひき逃げ事故を起こしました。Aさんは,福岡県若松警察署に※出頭・自首しようかと考え,刑事事件に強い弁護士に※無料相談を申込みました。
(平成30年9月6日朝日新聞デジタル掲載事案を参考にして作成)
~ 危険運転致傷罪,道路交通法違反 ~
危険運転致傷罪を規定する自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条1号には
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
と規定され,この行為によって,人を負傷させた場合は15年以下の懲役に処せられます。アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態かどうかは,事故の態様,事故前の飲酒量及び酩酊状況,事故前の運転状況,事故後の言動,飲酒検知結果等を総合的に考慮して判断されます。
次に,ひき逃げについては,道路交通法(以下「法」)72条1項に定められています。すなわち,その前段では車両等の運転者の「救護措置義務」を,後段では警察官に対する「事故報告義務」を定めています。罰則は,救護措置義務違反については10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法117条2項,ただし人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき),事故報告義務違反については3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(法119条1項10号)です。
~ 出頭・自首 ~
本件のような場合,勇気を出して警察に出頭することも方法の一つでしょう。出頭すれば※逮捕を回避できたり,刑事処分や量刑を決める上で,有利な情状として勘案されることもあります。また,出頭がそのまま自首とされることもあります。自首となれば,法律上の減軽措置を受けられることがあります。ただし,自首の成立には要件が必要ですから,「自首に当たるか不安だ」「出頭するとしても逮捕されるか不安だ」「どう警察に話していいか分からない」などと不安をお持ちの方は,刑事事件専門の弁護士まで無料相談をお申込みください。
あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒運転・ひき逃げをはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。24時間,無料相談等を受け付けております。