【福岡県春日市 飲酒場所提供罪】釈放なら刑事事件弁護士

福岡県春日市 飲酒場所提供罪 釈放なら刑事事件弁護士

スポーツジムのインストラクターであるAさんは,自宅でジムで顔見知りであったVさん(17歳)と飲酒しようと考え,Vさんに「今から飲むけど自宅へ来ない?お酒用意しているから」などとメールし,Vさんを自宅へ招き入れました。
その後,Vさんの帰宅を心配したVさんの両親がVさんを質したところ,VさんはAさんと飲酒したことを話しました。
そこで,Vさんの両親が春日警察署へ行き本件が発覚したことから,Aさんは福岡県青少年健全育成条例違反逮捕されました。
Aさんの両親から依頼を受けた弁護士接見しました。
(8月6日付西日本新聞の記事を基に作成したものです)

~ 飲酒の場所の提供罪 ~

福岡県青少年健全育成条例(以下,条例)33条1項6号では

 何人も,飲酒又は喫煙が青少年になされること又は青少年がこれらの行為を行うことを知って,飲酒又は喫煙場所を提供し,又は周旋してはならない

※青少年=18歳未満の者(他の法令により成年者と同一の能力を有するとされるものを除く。)

と定めています。

提供とは,青少年が飲酒をなしうる状態に置くことをいい,実際に飲酒したかどうかは問いません。
提供した場所については,行為者が事実上支配力を有するものであることを要します。
罰則20万円以下の罰金又は科料条例38条4項13号)です。

本罪については,他の性犯罪,たとえば児童買春強制わいせつ,(各都道府県が定める青少年育成条例の)淫行の罪などが伴いやすいと言えます。
実際の事例でも,行為者が相手方に対償の供与の約束をして性交等に及んだとして,本罪の他に児童買春でも逮捕されています

そうなれば,逮捕勾留されるリスクは格段に高まります。
早期の身柄釈放をお望みの場合は,まずは刑事事件専門の弁護士接見を依頼し,身柄釈放に向けた活動を開始されることををお勧めいたします。
同時に,事実を認める場合には,被害者側(主に被害者の保護者)との示談交渉も大切です。
早めに示談の意向を示せば,早期の身柄釈放不起訴などの結果に繋がりやすくなります。

逮捕勾留された場合,結果を出すには何よりスピード感を持って活動することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所で,弁護活動は刑事事件に特化していますから,スピード感を持って刑事弁護に専念することが可能です。
0120-631-881で24時間,初回接見サービス無料法律相談等を受け付けております。
春日警察署までの初回接見費用:36,600円)

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