【福岡県筑後市 ドライバー携帯で逮捕】刑事事件弁護士が接見

福岡県筑後市 ドライバー携帯で逮捕 刑事事件弁護士が接見     

Aさんは,自動車の後部座席にマイナスドライバー2本を積載していたとして,福岡県筑後警察署の警察官に,特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律違反逮捕されました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が,Aさんと接見しました。
(フィクションです)

~ 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 ~

特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下,法律)は,侵入犯罪を企図する者による建物への侵入を未然に防止し,侵入犯罪の防止に資することとを目的に定められた法律です。
軽犯罪法1条3号にも同様の規定がありますが,法律では,より建物への侵入に結び付く危険性が高い器具に限って所持,携帯等を禁止し,罰則を設けています。

法律2条2号は,ピッキング用具その他の専ら特殊開錠を行うための用具を「特殊開錠用具」と定義し,業務その他正当な理由による場合を除く所持を禁止しています(法律3条)。

次に,法律2条3号は,ドライバー,バールその他の工具であって,建物錠を破壊するため又は建物の出入口若しくは窓の戸を破るために用いられるもののうち,政令で定めるものを「指定侵入工具」と定義し,業務その他正当な理由による場合を除いて,隠して携帯することを禁止しています(法律4条)。

ドライバーについては,政令で次のいずれにも該当する場合「指定侵入工具」とする旨定めています。
1 先端部が平らで,その幅が0.5センチメートル以上であること
2 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては,柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上であること

罰則法律3,4条とも1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(法律16条)。

指定侵入工具については,建物侵入を企図していなくても一般の方々であれば車等に積載するなどして携帯していることが多いかと思われます。
しかし,上記のように,業務その他正当な理由のない場合の携帯は犯罪となり,場合によっては逮捕されるかもしれませんので注意が必要です。
仮に,職務質問を受けたり,逮捕されそうになった場合は,すぐに刑事事件専門の弁護士にご依頼ください。
まずは,接見において逮捕された方から話を聴き,話の内容に応じて適切な対応をアドバイスいたします。
福岡県筑後警察署までの初回接見費用:41,700円)

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