【福岡県糸島市 軽犯罪法違反】 前科回避なら刑事事件弁護士  

福岡県糸島市 軽犯罪法違反 前科回避なら刑事事件弁護士   

Aさんは,糸島市の海水浴場に設けられらた飲食店で,殊更お尻を強調するブーメラン型のパンツを着用していたところ,通報を受け駆け付けた福岡県糸島警察署の警察官に軽犯罪法違反で事情を聴かれることになりました。
Aさんとしては,海水浴場に行ったついでなので問題ないだろうと軽く考えていました。
Aさんは,前科を付けられてはたまらないと思い,刑事事件専門の弁護士無料法律相談しました。
(フィクションです)

~ 身体露出の罪 ~

ただいま,海水浴シーズンの真っ只中!
海などのレジャーに出かけられる方も多いのではないでしょうか?
ですが,行き過ぎた行為は思わぬ犯罪に当たるおそれがあり要注意です。

身体露出の罪軽犯罪法1条20号に規定されています。

 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり,ももその他の身体の一部をみだりに露出した者

公衆の目に触れるような場所
 不特定又は多数人に見られる可能性のある場所をいい,「ような場所」とあるように,現に公衆に目に触れられていることを要しません。

公衆にけん悪の情を催させるような仕方
 これに該当するかどうかの判断が難しいです。
 抽象的には,一般の通常人の風俗感情上不快の念を与えるものをいい,行為者の性別,年齢,露出される部分,行為者の態度,姿態,行為の場所及びその周辺の情況などを総合考慮して判断されるものと思われます。

本件では,Aさんが履いていたパンツが通常の海水パンツではなく,履いていた場所が飲食店だったことから周囲の人が不快に感じられ警察に通報されたものと思われます。

軽犯罪法罰則拘留又は科料と他の犯罪に比べ比較的軽微ですが,起訴され,有罪となり確定すれば前科となります。
ご相談者の中には,このように比較的軽微な罪だからこそ前科を付けられるのを避けたいとい方もおられます。
前科を避けるには,まずは不起訴獲得を目指すのが賢明です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
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福岡県糸島警察署までの初回接見費用:37,800円)

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