福岡県博多区の無銭飲食事件 詐欺罪で逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に相談
Aさんは、所持金が1000円程度であるにもかかわらず、ガールズバーで79万円分の飲食をしました。
その後、支払時に「ATMでおろせばある」と告げたところ、店長が通報し、Aさんは福岡県警察博多警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(平成30年1月8日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 1項詐欺罪と2項詐欺罪 》
刑法第246条の詐欺罪には1項詐欺罪と2項詐欺罪とがあります。
1項詐欺罪はお金等の財物をだまし取る犯罪であり、2項詐欺罪はサービス等の財産上の利益をだまし取る犯罪です。
《 無銭飲食 》
無銭飲食には、①初めから代金を支払うつもりがない場合(犯意先行型)と、②当初は代金を支払うつもりはあったが、飲食後にそのつもりがなくなった場合(飲食先行型)の2パターンがあります。
犯意先行型の無銭飲食の場合には、お金を支払うつもりがないにもかかわらず飲食物を注文し、飲食物をだまし取ったとして、1項詐欺罪が成立します。
ところが、飲食先行型の場合には、お金を支払うつもりで飲食物を注文しているため、相手方をだます行為(=欺罔行為)がありません。
そのため、飲食先行型の無銭飲食において、飲み食いをした後に店員の隙を見て逃走した場合には、1項詐欺罪も2項詐欺罪も成立しないことになります。
ただし、店員に対し、その気がないのに「お金をおろしてくる」等と言って逃走した場合には、これにより代金支払いを免れたとして2項詐欺罪が成立します。
上の事案では、Aさんの所持金がわずかだったことから、初めから代金を支払うつもりがなかったという犯意先行型といえます。
したがって、飲食物の注文自体が欺罔行為であり、それを飲み食いした時点で1項詐欺罪が成立するといえます。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、起訴された場合にはこのような実刑を受けることがあります。
このような実刑を回避するために、逮捕された段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことが考えられます。
被害弁償をはじめとする被害者との示談交渉を刑事事件に強い弁護士にお任せすることで、不起訴や執行猶予につながる可能性があります。
無銭飲食等の詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34300円)