福岡県豊前市の商標法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士
30代男性のAさんは、ネットオークションで某有名ブランドのパーカーに見せかけた偽物を販売していました。
購入した被害者から相談を受けた福岡県警察豊前警察署が捜査し、Aさんは商標法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からAさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、事情が全く分からないため、ひとまず刑事事件に強い法律事務所の初回接見を利用することにしました。
(フィクションです。)
~商標法違反とは~
「商標」とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人の物と区別するために使用するマーク(識別標識)です。
商標法に基づき特定の商標を登録することで得られる権利を商標権と言います。
商標権があることで、その商標の使用者は独占的に、その商標を使用することができます。
商標法は、商標権を侵害する行為等を禁止し、犯罪として刑罰を規定しています。
商標法は、商標を使用する者に対して、その商標を独占的に使用することを認め、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者(=消費者)の利益を保護することを目的」としています。
商標法違反(商標権侵害)の典型は、ブランドやメーカーのロゴなどを勝手に使ったり、コピー商品や偽ブランド品を製造・販売・所持したりする場合などです。
もし、商標権を侵害した者は、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります。
商標法違反で起訴されてしまった場合、過去の量刑からは、前科の有無に関わらず、3~4年程の執行猶予判決となることがあるようです。
ひかし、事件化せず当事者間の話し合いで解決できる場合もあります。
しかし、刑事事件化して罰金処分や懲役刑に課せられないためにも、商標法違反をしてしまった場合は早期に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、商標法違反事件の取り扱いもある刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族の突然の逮捕でお困りの方、商標法違反事件の刑事弁護をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(福岡県警察豊前警察署への初回接見費用46,040円)