福岡県朝倉市の恐喝事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは、会社の部下Vさんに対して「左腕を出せ」といい、Vさんの左腕に無理やり腕時計を巻き付け、「お前だけん、特別に9万円でええぜ」「買わんかったらどうなるか分かっとるな?」などと言って、9万円を脅し取りました。
後日、Vさんの通報により、Aさんは福岡県警察朝倉警察署の警察官に恐喝罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(平成30年1月16日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 恐喝罪 》
他人を恐喝して財物を交付させた場合には、刑法第249条の恐喝罪が成立します。
恐喝とは、財産を交付させるための手段として行われる暴行・脅迫であり、相手方の反抗を抑圧する程度に至らないという点で強盗罪と区別されます。
そして、相手方、一般人を畏怖させるに足りる害悪の告知であれば、恐喝罪における脅迫といえます。
AさんのVさんに対する脅迫行為は、会社の上司から「買わんかったらどうなるか分かっとるな?」等と言われると畏怖するのが通常だと考えられますので、恐喝罪における脅迫、つまり恐喝にあたりそうです。
では、上の事案で、Aさんが実際に9万円相当の腕時計を渡していたらどうでしょうか。
無理やり買わせているとはいえ、Vさんは現金9万円を支払った対価として腕時計を受け取っているわけですから、犯罪には当たらないようにも思えます。
しかしながら、裁判所としては、暴行・脅迫を用いて現金を受け取っていることに変わりはないので、現金の対価を渡していることは恐喝罪の成否に影響を与えないと考える傾向にあります。
したがって、上の事案のAさんが腕時計をVさんに渡していたとしても、恐喝罪が成立する可能性が大きいでしょう。
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、恐喝罪で起訴された場合にはこのような刑が科せられる場合があります。
このような刑を回避する手段として、不起訴や執行猶予があります。
早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談し、相手方への示談等の弁護活動により、不起訴や執行猶予となる場合があります。
恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県朝倉警察署までの初回接見費用:4万1,900円)